○檜原村コミュニティ施設設置条例

平成元年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 地域住民の活性化と生活文化の向上を図るため、檜原村コミュニティ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小沢コミュニティセンター

東京都西多摩郡檜原村3791番地

人里コミュニティセンター

東京都西多摩郡檜原村1685番地

樋里コミュニティセンター

東京都西多摩郡檜原村4331番地

南郷コミュニティセンター

東京都西多摩郡檜原村1085番地

藤倉ドーム

東京都西多摩郡檜原村4797番地1

(使用の制限)

第3条 檜原村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。

(1) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき

(2) センター又は備付物件等を棄損するおそれがあるとき

(3) 管理上支障があるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

檜原村コミュニティ施設設置条例

平成元年3月8日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)