○檜原村コミュニティ施設設置条例
平成元年3月8日
条例第3号
(設置)
第1条 地域住民の活性化と生活文化の向上を図るため、檜原村コミュニティ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小沢コミュニティセンター | 東京都西多摩郡檜原村3791番地 |
人里コミュニティセンター | 東京都西多摩郡檜原村1685番地 |
樋里コミュニティセンター | 東京都西多摩郡檜原村4331番地 |
南郷コミュニティセンター | 東京都西多摩郡檜原村1085番地 |
藤倉ドーム | 東京都西多摩郡檜原村4797番地1 |
(使用の制限)
第3条 檜原村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。
(1) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき
(2) センター又は備付物件等を棄損するおそれがあるとき
(3) 管理上支障があるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。