○予防接種健康被害調査委員会条例
昭和55年9月30日
条例第19号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、檜原村の附属機関として檜原村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告するものとする。
(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料に関すること。
(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施について助言等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する委員5人以内で組織する。
(1) 村職員 1人
(2) 医師会会員 2人以内
(3) 保健所長 1人
(4) 東京都推薦の専門医師 1人
2 第1項の委員は、当該健康被害の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、村長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(意見聴取)
第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉けんこう課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。