○日田市福祉バスの設置、管理及び運行に関する条例
昭和59年3月29日
条例第1号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公共輸送に恵まれない遠隔地における老人及び障害者等交通弱者の利便を図り、公共の福祉を確保するため、日田市福祉バス(以下「福祉バス」という。)を設置し、その管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例62・一部改正)
(名称及び車庫の位置)
第2条 福祉バスの名称及び車庫の位置は、次のとおりとする。
名称 | 日田市福祉バス |
車庫の位置 | 日田市大字高瀬(誠和町)781番地2 |
日田市大字東有田(諸留町)2686番地1 | |
日田市大字大肥(大鶴本町)870番地 |
(福祉バスの運行)
第3条 福祉バスは、スクールバスの空き時間帯を利用し、運行するものとする。
(運行区域)
第4条 福祉バスを運行する区域は、別表第1のとおりとする。
(管理及び保安)
第5条 福祉バスは、その趣旨に添って、常に最良の状態において管理し、その運行に当たっては、保安に細心の注意を払わなければならない。
(1) 6歳未満の幼児 無料
(2) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者を除く。) 半額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)
(3) 第1種障害者が利用する際の第1種障害者1人に対し介護人1人 半額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)
2 使用料は、乗車券の購入により納入するものとする。
(過料)
第7条 使用料の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、大分県知事の許可のあった日以降で、規則で定める日から施行する。(昭和59年4月規則第21号により、昭和59年4月25日から施行)
附則(平成14年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(日田市使用料条例の一部改正)
2 日田市使用料条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年9月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(日田市使用料条例の一部改正)
2 日田市使用料条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月25日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第42号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第162号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第33号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
運行区域
路線名 | 起点及び終点 |
串川線 | 起点 日田市大字高瀬(串川町1丁目)3710番1地先 |
終点 日田市大字庄手(中ノ島町)685番13 | |
堂尾線 | 起点 日田市大字堂尾(緑町2丁目)746番地先 |
終点 日田市大字庄手(中ノ島町)685番13 | |
月出山線 | 起点 日田市大字東有田(月出町)6030番1地先 |
終点 日田市大字庄手(中ノ島町)685番13 | |
高花線 | 起点 日田市大字羽田(東羽田町)1371番1地先 |
終点 日田市大字庄手(中ノ島町)685番13 | |
大鶴線 | 起点 日田市大字鶴河内(鶴城町)569番1地先 |
終点 日田市大字庄手(中ノ島町)685番13 | |
尾当線 | 起点 日田市大字有田(尾当町)2627番地先 |
終点 日田市大字庄手(中ノ島町)685番13 |
別表第2(第6条関係)
(平31条例17・全改、令元条例46・一部改正)
串川線
別表第3(第6条関係)
(平31条例17・全改、令元条例46・一部改正)
堂尾線
別表第4(第6条関係)
(平31条例17・全改、令元条例46・令2条例33・一部改正)
月出山線
別表第5(第6条関係)
(平31条例17・全改、令元条例46・一部改正)
高花線
別表第6(第6条関係)
(平31条例17・全改、令元条例46・一部改正)
大鶴線
別表第7(第6条関係)
(平31条例17・全改、令元条例46・一部改正)
尾当線