○日田市交通安全対策会議条例

昭和56年3月30日

条例第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき日田市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 日田市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が指名又は委嘱する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 大分県の部内の職員

(3) 大分県警察の警察官

(4) 市職員

(5) 教育長

(6) 日田玖珠広域消防組合消防長

6 委員は、非常勤とする。

(平19条例22・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事会)

第5条 会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐し、会議の決定事業の実施を推進するため幹事会を置くことができる。

(補則)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第177号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日田市交通安全対策会議条例

昭和56年3月30日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)