○日田市防災会議条例

昭和37年12月17日

条例第41号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、日田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 日田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 大分県知事部局の職員のうちから市長が任命する者

(3) 大分県警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長部局の職員のうちから市長が指名する者

(5) 日田市議会議長

(6) 日田市教育委員会教育長

(7) 日田玖珠広域消防組合消防長及び日田市消防団長

(8) 陸上自衛隊玖珠駐屯地司令

(9) 指定公共機関の職員又は公共的団体の役員のうちから市長が任命する者

6 前項の委員の定数は、会長が定める。

7 第5項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平19条例22・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大分県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が選任する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第15号)

この条例は、日田玖珠広域市町村圏事務組合の規約変更の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委員として在職する者の任期については、この条例の施行後最初に到来する任期満了の日までの間は、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委員として在職する者の任期については、この条例の施行後最初に到来する任期満了の日までの間は、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月22日条例第102号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月23日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日田市防災会議条例

昭和37年12月17日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)