○日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 その他住宅等の設置(第3条)

第3章 その他住宅の管理(第4条―第29条)

第4章 駐車場の管理(第30条―第34条)

第5章 補則(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、日田市営その他住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平22条例35・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) その他住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助を受けていない住宅のうち、前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町(以下「旧町村」という。)の編入に伴い、旧町村の教育委員会が管理していた教職員住宅の所管換えにより新たに引き継ぐこととなった住宅及び旧町村がその他住宅として管理していた住宅並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が雇用促進住宅日田宿舎として管理していた住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(平22条例35・平29条例38・一部改正)

第2章 その他住宅等の設置

(平22条例35・改称)

(設置)

第3条 市は、その他住宅及び共同施設を設置する。

2  その他住宅の名称及び位置は、別表第1のとおり、共同施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平22条例35・一部改正)

第3章 その他住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うことができる。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) その他市長が認めるもの

2 前項の公募に当たっては、市長は、その他住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平22条例35・追加)

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、特別な事由があると認められる者については、公募を行わずにその他住宅に入居させることができる。

(平22条例35・追加)

(入居者の資格)

第6条 その他住宅に入居することができる者は、日田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第43号)第6条の条件を具備する者でなければならない。この場合において、同条第1項第2号中「214,000円」とあるのは「268,000円」と、「158,000円」とあるのは「200,000円」と読み替えるものとする。

(平21条例36・一部改正、平22条例35・旧第4条繰下、平24条例18・平25条例24・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者でその他住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちからその他住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。

(平22条例35・旧第5条繰下・一部改正)

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべきその他住宅の戸数を超える場合においては、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、抽選その他公正な方法により入居者を選考する。

(平22条例35・追加)

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が次条第7項の規定の日までに入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(平22条例35・追加)

(住宅入居の手続)

第10条 その他住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次のいずれかの請書を提出すること。

 入居決定者と同程度以上の資力を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 前項第1号の請書の内容に変更のあったときは、速やかに再提出しなければならない。

3 その他住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書への連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を免除することができる。

5 市長は、その他住宅の入居決定者が第1項又は第3項に規定する期間内に第1項各号に定める手続をしないときは、その他住宅の入居の決定を取り消すことができる。

6 市長は、その他住宅の入居決定者が第1項又は第3項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかにその他住宅の入居可能日を通知しなければならない。

7 その他住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

8 連帯保証人及び保証委託契約に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例35・旧第6条繰下・一部改正、令2条例12・一部改正)

(同居の承認)

第11条 その他住宅の入居者は、当該その他住宅への入居の際に同居した親族等(日田市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第1号に規定する親族等をいう。)以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(平21条例36・一部改正、平22条例35・旧第7条繰下、令4条例34・一部改正)

(入居の承継)

第12条 その他住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該その他住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(平21条例36・一部改正、平22条例35・旧第8条繰下)

(家賃の決定及び変更)

第13条 その他住宅の毎月の家賃は、規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上必要があるとき。

(3) その他住宅について改良を施したとき。

(平22条例35・旧第9条繰下・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 入居者は、市長に対し、毎年7月末日までに収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、毎年9月末日までに収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合は、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法によるものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平22条例35・旧第10条繰下・一部改正、平29条例38・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平22条例35・旧第11条繰下・一部改正)

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第6項の入居可能日からその他住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たにその他住宅に入居した場合又はその他住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないでその他住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平22条例35・旧第12条繰下・一部改正)

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。

2 市長は、第15条の規定による特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとし、従前の入居者で敷金を徴収していない入居者についてはこの限りでない。

5 前項の規定により敷金を還付する場合においては、これに利子を付さない。

(平22条例35・旧第13条繰下・一部改正、令2条例12・一部改正)

(修繕費用の負担)

第18条 その他住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 第1項に規定するもの以外のその他住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

(平22条例35・旧第14条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(平22条例35・旧第15条繰下・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、その他住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該その他住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市長の選択に従い、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平22条例35・旧第16条繰下・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平22条例35・旧第17条繰下・一部改正)

(住宅を使用しないときの届出)

第22条 入居者がその他住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(平22条例35・旧第18条繰下・一部改正)

(住宅の貸与等の禁止)

第23条 入居者は、その他住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平22条例35・旧第19条繰下・一部改正)

(住宅の用途変更の禁止)

第24条 入居者は、その他住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該その他住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平22条例35・旧第20条繰下・一部改正)

(住宅の模様替え等の禁止)

第25条 入居者は、その他住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該その他住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずにその他住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平22条例35・旧第21条繰下・一部改正)

(住宅の検査及び原状回復)

第26条 入居者は、当該その他住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定によりその他住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平22条例35・旧第22条繰下・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該その他住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該その他住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上その他住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第11条第1項第12条第1項及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定によりその他住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該その他住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該その他住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該その他住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平21条例36・一部改正、平22条例35・旧第23条繰下・一部改正、令2条例12・一部改正)

(収入超過者に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条の規定により読み替えられた日田市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者がその他住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平22条例35・旧第24条繰下・一部改正、平24条例18・平25条例24・一部改正)

(割増賃料)

第29条 収入超過者は、市長の定めるところにより、収入超過者と認定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えてさかのぼることはできない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日まで又は退去の日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、規則で定める。

(平22条例35・旧第25条繰下)

第4章 駐車場の管理

(平22条例35・追加)

(使用者の資格)

第30条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) その他住宅の入居者又は同居者(以下「入居者又は同居者」という。)であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第32条第1項の駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第27条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(平22条例35・追加)

(使用の申込み及び決定)

第31条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者(以下「駐車場使用者」という。)を決定するものとする。

3 市長は、第1項の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、駐車場の使用が特に必要であると認めるときは、市長は、優先的に駐車場使用者として決定することができる。

4 市長は、前2項の規定により駐車場使用者を決定したときは、その旨及び駐車場の使用開始可能日を当該駐車場使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(平22条例35・追加)

(駐車場使用料)

第32条 駐車場使用者は、毎月、駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払わなければならない。

2 前項の駐車場使用料の額は、近隣の駐車場(民間賃貸住宅及び市営住宅(日田市営住宅の設置及び管理に関する条例第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)の駐車場をいう。以下この項において同じ。)の使用料を勘案して規則で定める。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があるとき。

(2) 近隣の駐車場の使用料との均衡上必要があるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

3 市長は、駐車場使用者に規則で定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平22条例35・追加、平25条例24・一部改正)

(駐車場の明渡請求)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が駐車場使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者が第30条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平22条例35・追加)

(準用)

第34条 駐車場の使用については、第30条から前条までに定めるもののほか、第16条第22条第23条第24条本文第25条第1項本文及び第26条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「その他住宅」とあるのは「駐車場」と、第22条から第26条までの見出し中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第16条(見出しを含む。)中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、同条第1項中「第10条第6項の入居可能日」とあるのは「第31条第4項の駐車場の使用開始可能日」と、「第27条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第16条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第26条」とあるのは「第26条第1項」と、第23条中「その入居」とあるのは「その使用」と、第24条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

(平22条例35・追加)

第5章 補則

(平22条例35・旧第4章繰下)

(その他住宅管理人)

第35条 市長は、その他住宅管理人を置くことができる。

2 その他住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡その他の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、その他住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例35・旧第26条繰下)

(立入検査)

第36条 市長は、その他住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者にその他住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているその他住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該その他住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例35・旧第27条繰下)

(敷地の目的外使用)

第37条 市長は、その他住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(平22条例35・追加)

(他の条例の準用)

第38条 この条例に定めるもののほか、その他住宅の管理については、日田市営住宅の設置及び管理に関する条例を準用する。

(平22条例35・旧第28条繰下・一部改正)

(過料)

第39条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平22条例35・旧第29条繰下)

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例35・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 前津江村、中津江村、大山町及び天瀬町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、公営住宅法に基づかない前津江村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年前津江村条例第16号)、中津江村その他住宅設置及び管理に関する条例(平成9年中津江村条例第20号)若しくは天瀬町学校住宅使用料条例(昭和37年天瀬町条例第21号)(以下「旧町村条例」という。)の規定又はその他旧町村の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、旧町村条例の例による。

(平成19年3月23日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第57号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(既存入居者に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において独立行政法人雇用・能力開発機構との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、雇用促進住宅日田宿舎に現に入居している者(以下「既存入居者」という。)については、施行日以後においては、この条例による改正後の日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項及び第6条第1項(第4号及び第5号を除く。)の規定にかかわらず、引き続きその他住宅の入居及び駐車場の使用の契約をすることができる。この場合において、その者については、新条例第14条第1項、第28条第1項及び第29条第1項の規定は、適用しない。

3 前項の規定の適用を受ける既存入居者に対する新条例第17条の規定の適用については、同条第1項中「入居時における3か月分の家賃に相当する金額」とあるのは、「、当該入居者が日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第35号)の施行の日の前日において独立行政法人雇用・能力開発機構との間で締結する雇用促進住宅貸与契約書(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約書に定める敷金に相当する金額」とする。

4 附則第2項の規定にかかわらず、既存入居者が日田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第43号)第6条第1項及び第2項に規定する入居者の資格の条件を具備する者にあっては、新条例の規定を適用せず、施行日から3年を経過する日までの間に限り、その他住宅以外の住宅(同条例第2条第1号に規定する市営住宅に限る。)への入居を希望する旨を市長に申し出ることができる。

(平成24年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正後の日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第1号アの規定は、この条例の施行の日前に56歳以上である者のその他住宅の入居者資格については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第34号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19条例17・平19条例57・平21条例39・一部改正、平22条例35・旧別表・一部改正、平29条例15・平29条例39・一部改正)

名称

位置

赤石本村住宅

日田市前津江町赤石111番地12

大野本村住宅

日田市前津江町大野2210番地1

曽家住宅

日田市前津江町赤石3121番地2

鯛生住宅

日田市中津江村合瀬3595番地3

引野住宅

日田市中津江村栃野479番地4

桜竹住宅

日田市天瀬町桜竹247番地1

日田市天瀬町桜竹247番地2

刃連町住宅1号

日田市大字竹田(刃連町)355番地2

刃連町住宅2号

日田市大字竹田(刃連町)355番地2

別表第2(第3条関係)

(平22条例35・追加)

名称

位置

刃連町住宅集会所

日田市大字竹田(刃連町)355番地2

刃連町住宅駐車場

日田市大字日高(刃連町)26番地1

日田市大字竹田(刃連町)355番地2

日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第45号

(令和5年1月1日施行)