○日田市ポイ捨て等の防止に関する条例

平成21年3月24日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 ポイ捨ての禁止(第6条)

第3章 喫煙マナーの向上(第7条)

第4章 印刷物等及び飼い犬のふんに対する措置(第8条・第9条)

第5章 美化推進モデル地区(第10条―第12条)

第6章 ポイ捨て等防止監視員(第13条)

第7章 指導、勧告及び措置命令(第14条・第15条)

第8章 雑則(第16条・第17条)

第9章 罰則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止並びに喫煙のマナーの向上に関し、必要な事項を定めることにより、市、市民等及び事業者が協働して、安全で快適な生活環境の実現に努めるとともに、市民一人ひとりのモラル・マナーの向上を図り、もって快適で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器及び包装材並びにチューインガムのかみかす、紙くず、雑誌その他これらに類するもので投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(6) ポイ捨て みだりにたばこの吸い殻又は空き缶等を投棄し、又は放置することをいう。

(7) 喫煙マナー 喫煙に際しては、歩行中又は自転車乗車中を避け、吸い殻入れの付近で、又は携帯する吸い殻入れを使用し、喫煙することをいう。

(8) 印刷物等 ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものをいう。

(9) 関係機関等 市の区域を管轄する警察署、消防署、保健所並びに国道、県道及び河川の管理所その他関係団体等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て及び飼い犬のふんの散乱の防止等に関する施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、ポイ捨て及び飼い犬のふんの散乱の防止等に関し、市民等及び事業者に対する意識の啓発を図るとともに、これらの者で組織する団体の自主的な活動を支援するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、ポイ捨てを防止するため、自ら生じさせた、たばこの吸い殻及び空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。

2 市民等は、その連れている飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを放置してはならない。

3 市民は、その居住する地域における美化活動に積極的に参加する等ポイ捨てのない快適で美しいまちづくりの推進に努めなければならない。

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、ポイ捨ての防止に関し、市民等に対する意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 ポイ捨ての禁止

(ポイ捨ての禁止)

第6条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

第3章 喫煙マナーの向上

(喫煙マナーの向上)

第7条 市民等は、喫煙マナーの向上に努めなければならない。

第4章 印刷物等及び飼い犬のふんに対する措置

(屋外における印刷物等の回収)

第8条 屋外において、印刷物等を市民等に配布し、又は配布させた者は、その配布場所の周辺に散乱している当該印刷物等を回収するよう努めなければならない。

(飼い犬のふんの回収)

第9条 飼い犬を連れている者は、当該飼い犬がふんをしたときは、そのふんを回収しなければならない。

第5章 美化推進モデル地区

(美化推進モデル地区の指定等)

第10条 市長は、安全で快適な生活環境の確保のため、次の各号のいずれかに該当する区域を美化推進モデル地区(以下「モデル地区」という。)に指定することができる。

(1) 自治会が自主的にモデル地区として申請し、市長が適当と認める区域

(2) 美化の推進が特に必要と市長が認める区域

2 市長は、前項の規定によりモデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、日田市環境保全条例(昭和47年条例第37号)第34条に規定する日田市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、モデル地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、モデル地区を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(モデル地区の指定の告示)

第11条 前条第3項及び第4項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) モデル地区の名称

(2) モデル地区を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域の範囲

(3) モデル地区を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(美化推進員)

第12条 モデル地区の指定を受けた自治会は、自主的な活動を促進するため、当該地区に美化推進員を置くことができる。

第6章 ポイ捨て等防止監視員

(ポイ捨て等防止監視員)

第13条 市長は、次に掲げる職務を行わせるため、ポイ捨て等防止監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(1) 喫煙マナーの向上に関する指導

(2) 次条に規定する指導又は勧告に関する職務

(3) 第15条に規定する措置命令に関する職務

(4) 第18条に規定する過料に関する職務

(5) その他市長が必要と認める事項

2 監視員は、市長が任命する。

3 監視員は、第1項各号の職務に従事するときは、日田市ポイ捨て等防止監視員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第7章 指導、勧告及び措置命令

(指導又は勧告)

第14条 市長は、公共の場所において第6条又は第9条の規定に違反した者に対し、たばこの吸い殻、空き缶等又は飼い犬のふんの回収をするよう指導し、又は勧告することができる。

(措置命令)

第15条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が正当な理由がなく当該指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第8章 雑則

(関係機関等への要請)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、ポイ捨て及び飼い犬のふんの散乱の防止並びに喫煙マナーの向上について、協力を要請するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(過料)

第18条 第15条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第13条第1項第4号及び第18条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為等)

2 市長は、施行日前においても、この条例に規定する事務の実施に必要な準備行為及び条例の施行に関する啓発その他の必要な行為を行うことができる。

(日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日田市ポイ捨て等の防止に関する条例

平成21年3月24日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)