○咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関係資料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深め、宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や文化の向上に寄与することを目的として咸宜園教育研究センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 咸宜園教育研究センター

位置 日田市淡窓2丁目2番18号

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究並びに関係資料の調査、収集、整理及び保管

(2) 前号の研究や調査成果の展示公開、情報発信等による活用

(3) 咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等による普及啓発

(4) 史跡咸宜園跡の公開

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時まで(入館時間については、午前9時から午後4時30分まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館料)

第5条 センターの入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、センターの入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(原状回復義務又は損害賠償)

第7条 故意又は過失によりセンターの建物、設備、展示物等を損傷又は滅失した者は、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(研修室の利用の許可)

第8条 研修室の利用(体験学習の利用を除く。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修室の利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 研修室の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他研修室の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は研修室の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(4) その他研修室の管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。

(目的外利用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、研修室を利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める額を使用料として前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。

(2) 市長又は教育委員会が特に必要と認める者が第1条に規定する設置目的に沿って利用するとき。

(使用料の不還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を中止したときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 研修室の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者が自己の都合により2日前に利用許可の取消しを申し出たとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。

(咸宜園教育研究センター運営委員会の設置)

第15条 センターの適正かつ効果的な運営を図るため、咸宜園教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の所掌事務、組織その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第15条及び次項の規定並びに附則第3項の改正は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号で平成22年10月2日から施行)

(準備行為)

2 教育委員会は、施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施について必要な準備行為をすることができる。

(日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

50 第55条の規定による改正後の咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料から適用し、同日前の利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

46 第49条の規定による改正後の咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料から適用し、同日前の利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平25条例63・平31条例17・一部改正)

区分

単位

金額

備考

研修室

1時間につき

330円

1 常設電灯以外の電気を利用するときは、1回につき420円を定額に加算する。

2 冷暖房を利用するときは、1時間につき200円を加算する。

備考 1日の利用時間は、原則として3時間を限度とする。

咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月24日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)