○宝達志水町公民館設置条例
平成17年3月1日
条例第81号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宝達志水町公民館
位置 宝達志水町子浦そ18番地1
(職員)
第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、非常勤とすることができる。
3 公民館職員の給与については、宝達志水町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宝達志水町条例第47号)を適用する。ただし、非常勤の職員の給与については、予算の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 町長が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公民館の活用の促進に関する業務
(2) 公民館の使用の許可に関する業務
(3) 公民館の使用料の徴収に関する業務
(4) 公民館の施設、設備及び備品の維持、管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館等の管理に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。