○宝達志水町長寿祝品条例

平成17年3月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、町内に在住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するため長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈することを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 祝品の贈呈対象者は、本町に引き続き5年以上住所を有する満100歳の者とする。

(贈呈の時期)

第3条 祝品の贈呈の時期は、贈呈対象者の誕生日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要に応じて、祝品の贈呈の時期を変更することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、祝品の贈呈に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志雄町及び押水町において、この条例に相当する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の期間の計算については、施行日の前日までにおける合併前の志雄町又は押水町の区域に引き続いて居住していた期間を通算するものとする。

(平成21年3月6日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

宝達志水町長寿祝品条例

平成17年3月1日 条例第105号

(平成22年4月1日施行)