○本庄市青少年問題協議会条例
平成18年1月10日
条例第102号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、本庄市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 識見を有する者
2 前条第4項第3号に掲げる委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。