○本庄市の区域に係る騒音の規制基準、騒音の規制地域、深夜営業騒音の基準及び区域並びに拡声機の使用の基準を定める規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号。以下「特例条例」という。)に基づき、本市の区域に関する埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)第50条第1項第1号及び第4号の規定による騒音の規制基準、県条例第51条第2項による騒音の規制地域、県条例第66条第1項の規定による深夜営業騒音の基準及び同条第2項の規定による区域並びに県条例第68条第1項の規定による拡声機の使用の基準を定めるものとする。
(騒音の規制基準)
第2条 特例条例に基づき市長が定める県条例第50条第1項第1号又は第4号の規定による指定騒音工場等又は作業場等において発生する騒音の規制基準は、別表第1のとおりとする。
(騒音の規制地域)
第3条 特例条例に基づき市長が定める県条例第51条第2項の規定による指定騒音工場等に係る規制地域は、別表第2のとおりとする。
(深夜営業騒音等の基準及び区域)
第4条 特例条例に基づき市長が定める県条例第66条第1項の規定による深夜営業騒音に係る基準及び同条第2項の規定による静穏の保持を特に必要とする区域は、別表第3のとおりとする。
(拡声機の使用の基準)
第5条 特例条例に基づき市長が定める県条例第68条第1項の規定による拡声機の使用に係る基準は、別表第4のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区域の区分及び時間の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考 1 区域の区分は、次に定めるとおりとする。 (1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の指定がされている区域 (2) 第2種区域 次に掲げる区域をいう。 ア 都市計画法第8条第1項第1号の規定による第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域 イ 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域 ウ 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域 (3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域 (4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業地域又は工業専用地域の指定がされている区域 2 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。 3 第2種区域、第3種区域及び第4種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。) (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。) (3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所(以下「診療所」という。)のうち患者を入院させるための施設を有するもの (4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。) (5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。) (6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。) 4 1(2)イに規定する区域内における都市計画法第29条第1項第5号、第34条第6号又は第34条の2第1項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第2種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと認められるに至ったときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。 |
別表第2(第3条関係)
騒音に係る規制地域
1 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域で次に掲げる区域
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く全域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、小島南4丁目の区域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、(2)に規定する区域以外の区域で、(1)に掲げる区域との境界線(上里町との境界線を含む。)から内部への水平距離が100メートルまでの区域
別表第3(第4条関係)
深夜営業騒音に係る基準
1 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。
3 第4条で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
(2) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域
(3) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域
別表第4(第5条関係)
拡声機の使用に係る基準
1 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合
(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
(2) 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。
2 移動しながら拡声機を使用する場合
(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
(2) 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。