○揖斐広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成11年6月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(条例の準用の特例)
第6条 この条例の規定にかかわらず、関係町から揖斐広域連合に派遣された職員の懲戒の手続及び効果については、当該職員を派遣した関係町の条例の例による。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年1月31日から施行する。