○一関市国民健康保険診療所利用料規則
平成17年9月20日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市国民健康保険診療所条例(平成17年一関市条例第109号)第4条第2項の規定に基づき、一関市国民健康保険診療所におけるその他の利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料)
第2条 前条に定める利用料の額は、別表第1及び別表第2に掲げる当該各号の1点単価の額に、10を乗じて得た額以内とする。
(10円未満の端数の扱い)
第3条 前条の規定により、利用料を支払う場合においては、その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
1 健康診断料
ア 個人健康診断料
点数表の初診料(レントゲンその他の検査を行った場合は、点数料に定める所定の点数を加えた点数)とする。
イ 集団健康診断料
1人につきアにより算定した点数の8割に相当する点数とする。ただし、この点数により難い場合は、市長の承認を得て診療所長が定める。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく健康診断料 診療報酬点数表により算定した点数
2 予防接種料
使用した薬剤の購入価格を10円で除して得た点数に、診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に定める初診料、手技料及び加算点を加えた点数。ただし、この額により難い場合は、市長の承認を得て診療所長の定めるところによる。
3 後期高齢者の健康診査
健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の範囲内で市長の承認を得て診療所長の定めた額
4 死体検案料及び死体検案のための医師派遣料
(1) 死体(変死体を除く。)検案料 1体につき 525点
(2) 変死体検案料 1体につき 1,050点の範囲内で、市長の承認を得て診療所長の定める額
ア 診療時間外の場合又は休日若しくは深夜の場合は、(1)の所定金額の100分の40に相当する金額を加えた額とする。
イ 死体検案に要する時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに(アによる加算額を含む。)1,000円を加算する。
ウ 派遣に要した費用は、派遣を依頼した者の負担とする。
(3) 死体検案のための医師派遣料 点数表により算定した点数
5 死体処置料
(1) 感染症の場合 1体につき 525点
(2) その他の場合 1体につき 315点
6 容器料
(1) 投薬びん
容量300グラム未満:1びんにつき 5点
容量300グラム以上:1びんにつき 8点
(2) 点眼びん:1びんにつき 6点
(3) 外用薬かん:1かんにつき 5点
7 文書料
(1) 生命保険死亡診断書 1通につき 315点
(2) 交通事故に係る健康診断書(簡易なものを除く。) 1通につき 315点
(3) 身体検査書 1通につき 315点
(4) その他の診断書
ア 傷病を証明する診断書等これに類する内容の簡単なもの 1通につき 315点
イ ア以外のもの 1通につき 525点
(5) 死体(変死体を除く。)検案書 1通につき 525点
(6) 変死体検案書 1通につき 1,050点
(7) 死亡診断書 1通につき 315点
(8) その他の証明書 1通につき 74点
(9) かかりつけ医意見書
ア 在宅新規のもの 1通につき 5,250円
イ 在宅継続のもの 1通につき 4,200円
ウ 施設新規のもの 1通につき 4,200円
エ 施設継続のもの 1通につき 3,150円
8 その他
その他特に点数を定めないものについては、点数表による点数とする。

別表第2(第2条関係)
区分
内容
点数
摘要
歯冠修復及びブリッジ
   
 
インレー
金合金
前歯、小臼歯
3,150
1歯につき
大臼歯
(単純)
3,150
1歯につき
(複雑)
3,675
1歯につき
アンレー
金合金
4,200
1歯につき
部分被覆冠
金合金
前歯、小臼歯、大臼歯
4,200
1歯につき
支台築造
12%Pd
前歯、小臼歯
1,050
1歯につき
大臼歯
1,155
1歯につき
全部鋳造冠
金合金
小臼歯
4,200
1歯につき
大臼歯
4,725
1歯につき
陶材焼付鋳造冠
金合金・ポーセレンマージン
前歯、小臼歯、大臼歯
7,350
1歯につき
金合金・メタルマージン
前歯、小臼歯、大臼歯
6,300
1歯につき
硬質レジン前装冠
12%Pd
前歯、小臼歯、大臼歯
3,675
1歯につき
金合金
前歯、小臼歯、大臼歯
4,725
1歯につき
陶材焼付ポンティック
金合金
前歯、小臼歯、大臼歯
6,300
1歯につき
硬質レジン前装ポンティック
12%Pd
前歯、小臼歯、大臼歯
3,150
1歯につき
金合金
前歯、小臼歯、大臼歯
4,200
1歯につき
鋳造ポンティック
金合金
小臼歯、大臼歯
4,200
1歯につき
オールセラミッククラウン
 
8,400
1歯につき
ハイブリットクラウン
コンポジットレジン
5,250
1歯につき
金属焼付ポーセレン
1,575
1歯につき
硬質レジン前装鋳造
1,260
1歯につき
金合金
1,050
1歯につき
床義歯補綴
   
 
総義歯
レジン床
8,400
1床
金属床 コバルトクロム
17,850
1床
局部床義歯
レジン床 大連結子、維持装置等含む。
8,400
1床
金属床 コバルトクロム
小数歯欠損
15,750
1床
多数歯欠損
17,850
1床
暫間義歯
総義歯(レジン床)
8,400
有床義歯の料金を適用する。
局部床義歯(レジン床)
6,300
有床義歯の料金を適用する。
アタッチメント
既製アタッチメント
1,050
左記料金に技工料、アタッチメント定価価格を追加する。
自家製アタッチメント
1,050
左記の料金に技工料を追加する。
歯科矯正関連
矯正診断料
4,200
 
基本処置料
420〜1,050
 
施術料
31,500
 
拡大装置(床型)
4,200
片顎
保定装置
2,100
片顎
修理代(一部破折、補助装置の変更等)
315
 
観察料
105
 
印象採得
105
 
保隙装置関連
クラウンループ(インレーループ)
1,575
1歯につき
リンガルアーチ
2,100
 
ナンスのホールディングアーチ
2,100
 
床義歯
2,625
片顎
調整料
210
 
スポーツ歯科
マウスガード
シートタイプ
小学生以下
525
片顎
中学生・高校生
630
片顎
一般
840
片顎
オーダーメード(ロストワックスタイプ)
2,100
片顎
小児口腔保健指導料
刷掃指導料を含む。
420
 
フッ素塗布
 
210
1口腔
備考
1 この表に表示していないものについては、診療所長が市長の承認を得て定める。
2 この表に表示している項目で、特殊な設計及び技術を必要とする場合は、技術、材料等を考慮し、診療所長が市長の承認を得て定める。