○一関市都市計画審議会条例
平成17年10月31日
条例第222号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、一関市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、委員の職を失うものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、知識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。