○一関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成17年9月20日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、建築物又は建築物の敷地内における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 駐車場整備地区 市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都市計画として決定した法第3条第1項の規定による駐車場整備地区をいう。
(2) 周辺地域 駐車場整備地区の周辺の都市計画区域内の地域をいう。
(3) 特定用途 劇場、映画館、集会場、遊技場、百貨店、市場、事務所その他の自動車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)で定めるものをいう。
(4) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(5) 特定部分 特定用途に供する部分をいう。
(6) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。
(適用地区)
第3条 この条例を適用する地区は、次に定めるところによる。
(1) 法第3条第1項の規定に基づき、指定した駐車場整備地区(以下「駐車場整備地区」という。)
(2) 法第20条第2項の規定に基づき、周辺地域内で駐車場整備地区に接続する400メートル以内の区域で市長が指定する周辺地区(以下「周辺地区」という。)
2 市長は、前項の規定により周辺地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次表中(ア)項の地区内において、(イ)項の用途に供する建築物で(ウ)項の規模のものを新築し、又は(ウ)項の規模となる増築をし、若しくは(ウ)項の規模のものについて増築をしようとする者は、(エ)項により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(ア) | 地区 | 駐車場整備地区 | 周辺地区 | |
(イ) | 建物の用途 | 建築物の全部を特定用途に供するもの | 建築物の全部を非特定用途に供するもの | 建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの |
(ウ) | 建築物の規模 | 延べ面積(観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。以下次項同欄において同じ。)が2,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。以下次項同欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの | 特定部分の延面積(観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。以下次項同欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの |
(エ) | 駐車施設の規模 | 延べ面積が2,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートル(その面積に300平方メートル未満の端数がある場合又はその面積が300平方メートル未満である場合は、その端数面積又はその全面積を300平方メートルに切り上げる。)ごとに1台 | 延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して450平方メートル(その面積に450平方メートル未満の端数がある場合又はその面積が450平方メートル未満である場合は、その端数面積又はその全面積を450平方メートルに切り上げる。)ごとに1台 | 特定部分の延面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルごとに1台 |
(混合用途建築物の場合の駐車施設の附置)
第5条 特定部分及び非特定部分を有する建築物(以下「混合用途建築物」という。)は、その全部を特定用途に供する建築物とみなして前条の規定を適用する。この場合においては、非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積と特定部分の延べ面積との合計をその建築物の延べ面積とする。
(ア) | 地区 | 駐車場整備地区 | 周辺地区 | |||
(イ) | 建築物の規模 | 非特定用途に供する建築物で延床面積が3,000平方メートルを超えないもの及び混合用途建築物で前条の規定により算定した延床面積が2,000平方メートルを超えないもの | 左欄に掲げる建築物以外のもの | 特定部分の面積が3,000平方メートルを超えないもの | 特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
(ウ) | 用途の変更により附置すべき駐車施設の規模 | 2,000平方メートルを超える特定部分の面積に対して300平方メートルごとに1台 | 特定部分の面積が2,000平方メートルを超えることとなるものについては2,000平方メートルを超える特定部分の面積に対して300平方メートルごとに1台(前2条の規定により駐車施設を附置すべきものとされているときは900平方メートルごとに1台) | 特定部分の面積が2,000平方メートルを超えているものについては、増加した特定部分の面積に対して300平方メートルごとに1台 | 3,000平方メートルを超える特定部分の面積に対して300平方メートルごとに1台 | 増加した特定部分の面積に対して300平方メートルごとに1台 |
(建築物が地区の内外にわたる場合の駐車施設の附置)
第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区及び周辺地区とこれ以外の地域にわたる場合は、当該敷地の過半の属する地区又は地域に当該建築物があるとみなし、前3条の規定を適用する。
2 前項の規定により駐車施設を附置しようとする者は、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(特殊の装置)
第11条 駐車場法施行令第15条に規定する特殊の装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができると市長が認めるものについては、前条の規定は、適用しない。
(立入検査)
第14条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めたときは、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第17条 第15条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成27年3月12日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。