○一関市国民健康保険藤沢病院指定居宅療養管理指導運営規程
平成25年9月25日
病院事業管理規程第9号
(事業の目的)
第1条 一関市国民健康保険藤沢病院が行う指定居宅療養管理指導は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、療養上の管理及び指導を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次のとおりとする。
(1) 指定居宅療養管理指導は、要支援者・要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
(3) 指定居宅療養管理指導の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び関係市町村等との密接な連携に努め、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 一関市国民健康保険藤沢病院
(2) 所在地 一関市藤沢町藤沢字町裏52番地2
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 医師 2人以上
医師は、計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、利用者の同意を得て指定居宅介護支援事業所等に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者、家族に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行う。
(2) 薬剤師 1人以上
薬剤師は、医師の交付した処方箋に基づき、薬学的な管理指導を行う。
(3) 管理栄養士 1人以上
管理栄養士は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し、具体的な献立にしたがって実技を伴う指導を行う。
(開所日及び開所時間)
第5条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(指定居宅療養管理指導の内容)
第6条 事業所が実施する指定居宅療養管理指導は、次のとおりとする。
(1) 医師による指定居宅療養管理指導
(2) 薬剤師による指定居宅療養管理指導
(3) 管理栄養士による指定居宅療養管理指導
(利用料その他の費用の額)
第7条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅療養管理指導が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 居宅において行う指定居宅療養管理指導に要した交通費は、一関市病院事業利用料及び手数料条例(平成23年一関市条例第27号)第2条に定める往診及び訪問診療交通費の額とする。
3 指定居宅療養管理指導を行う場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、一関市の区域とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 職員の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後6か月以内
(2) 継続研修 年1回
2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年10月1日から施行する。