○伊万里市防災会議条例

昭和38年4月1日

条例第4号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により、伊万里市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(昭61条例2・平12条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 伊万里市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に規定する水防計画その他水防に関する重要事項を調査し、及び審議すること。

(4) 前2号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により権限に属する事務

(平17条例4・平23条例17・平24条例26・一部改正)

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

(平17条例4・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 国及び佐賀県の出先機関の職員

(2) 市の職員

(3) 公共機関及び公共的団体の役員又は職員

(4) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(昭61条例2・平24条例26・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(幹事)

第7条 防災会議に委員を補佐するため、幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関のうちから市長が委嘱又は任命する。

(昭61条例2・一部改正)

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、伊万里市総務部及び建設農林水産部において処理する。

(平17条例4・令元条例42・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第6号)

この条例は、伊万里市部設置条例(昭和48年条例第1号)の施行の日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(伊万里市水防協議会条例の廃止)

2 伊万里市水防協議会条例(昭和61年条例第7号)は、廃止する。

(平成23年3月31日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

伊万里市防災会議条例

昭和38年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)