○伊万里市特別会計設置条例
昭和39年4月1日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。
(1) 伊万里市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 伊万里市介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 伊万里市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 伊万里市水道事業特別会計 水道事業
(5) 伊万里市工業用水道事業特別会計 工業用水道事業
(6) 伊万里市下水道事業特別会計 下水道事業
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計は、この条例の規定による特別会計とみなす。
附則(昭和40年3月25日条例第10号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和41年3月22日条例第5号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和41年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第15号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和42年12月26日条例第47号)
この条例は、昭和42年12月28日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第16号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月27日条例第9号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和44年6月24日条例第17号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第7号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和47年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月26日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年7月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年4月1日からこの条例の施行日の前日までに執行された昭和59年度伊万里市一般会計予算で公共下水道事業に係るものについては、この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく伊万里市公共下水道事業特別会計において執行された予算とみなす。
3 この条例の施行前に伊万里市一般会計において借入れた、公共下水道事業に係る地方債の未償還金は、改正後の条例に基づく伊万里市公共下水道事業特別会計で償還するものとする。
附則(昭和60年9月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに執行された昭和60年度伊万里市同和地区住宅改修資金貸付特別会計予算は、この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく伊万里市同和地区住宅新築資金等貸付特別会計において執行された予算とみなす。
3 この条例の施行前に伊万里市同和地区住宅改修資金貸付特別会計において借入れた地方債の未償還金は、改正後の条例に基づく伊万里市同和地区住宅新築資金等貸付特別会計で償還するものとする。
附則(昭和62年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに執行された昭和62年度伊万里市一般会計予算で土地区画整理事業に係るものについては、この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく伊万里市土地区画整理事業特別会計において執行された予算とみなす。
3 この条例の施行前に伊万里市一般会計において借入れた、土地区画整理事業に係る地方債の未償還金は改正後の条例に基づく伊万里市土地区画整理事業特別会計で償還するものとする。
附則(昭和63年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(伊万里市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の伊万里市特別会計設置条例第7号に規定する伊万里市休日急患医療センター特別会計に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
4 伊万里市休日急患医療センター特別会計に属する資産並びに権利及び義務は、平成4年度の出納の閉鎖の際、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成6年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の伊万里市特別会計設置条例第1号に規定する伊万里市簡易水道特別会計に係る平成5年度の決算については、平成6年3月31日をもってその出納を閉鎖し、決算を行うものとする。
3 伊万里市簡易水道特別会計に属する資産並びに権利及び義務は、平成6年4月1日をもって伊万里市水道事業特別会計に帰属するものとする。
4 この条例による改正前の伊万里市特別会計設置条例第6号に規定する伊万里市土地区画整理事業特別会計に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(伊万里市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の伊万里市特別会計設置条例の規定は、平成14年度の予算から適用し、平成13年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
5 附則第3項の規定の施行の際同項の規定による改正前の伊万里市特別会計設置条例第3号に規定する伊万里市同和地区住宅新築資金等貸付特別会計に所属する権利義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成16年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例の規定は、平成16年度の予算から適用し、平成15年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例第6号に規定する伊万里市北部第一土地区画整理事業特別会計に所属する権利及び義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成18年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例の規定は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例第6号に規定する伊万里市伊万里駅周辺土地区画整理事業特別会計に所属する権利及び義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例の規定は、平成23年度の予算から適用し、平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例第7号に規定する伊万里市老人保健特別会計に所属する権利及び義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成23年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第8項の規定による改正前の伊万里市特別会計設置条例第10号に規定する伊万里市国民健康保険病院事業特別会計に係る平成23年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例第10号に規定する伊万里市国民健康保険病院事業特別会計に所属する権利及び義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成31年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の伊万里市特別会計設置条例に規定する伊万里市公共下水道事業特別会計及び伊万里市農業集落排水事業特別会計に係る平成30年度の決算については、平成31年3月31日をもってその出納を閉鎖し、決算を行うものとする。
3 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例に規定する伊万里市立花台地開発事業特別会計に所属する権利及び義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。
4 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例に規定する伊万里市公共下水道事業特別会計及び伊万里市農業集落排水事業特別会計に所属する権利及び義務は、改正後の伊万里市特別会計設置条例の規定による伊万里市下水道事業特別会計に帰属するものとする。
附則(令和3年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊万里市特別会計設置条例の規定は、令和3年度の予算から適用し、令和2年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の伊万里市特別会計設置条例第3号に規定する伊万里市市営駐車場特別会計に所属する権利及び義務は、伊万里市一般会計に帰属するものとする。