○伊万里市財政状況の公表に関する条例
昭和29年4月1日
条例第21号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭61条例2・全改)
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事由により、公表できないときは、市長は、その期日を変更することができる。
2 前項のただし書の場合においては、その要旨を告示しなければならない。
(昭61条例2・全改)
(公表の内容)
第3条 財政状況には次の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市の掲示場に掲示するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭61条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。