○伊万里市財政状況の公表に関する条例

昭和29年4月1日

条例第21号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭61条例2・全改)

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事由により、公表できないときは、市長は、その期日を変更することができる。

2 前項のただし書の場合においては、その要旨を告示しなければならない。

(昭61条例2・全改)

(公表の内容)

第3条 財政状況には次の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市の掲示場に掲示するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭61条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

伊万里市財政状況の公表に関する条例

昭和29年4月1日 条例第21号

(昭和61年3月29日施行)