○伊万里市病後児保育室すこやか条例

平成26年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 本市は、病後児保育を行うことにより、子育て環境の充実を図り、もって児童の健全育成に寄与するため、伊万里市病後児保育室すこやか(以下「すこやか」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 すこやかの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊万里市病後児保育室すこやか

伊万里市立花町1542番地16

(令4条例6・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病後児保育 病後児の保護者の一時的な保育需要に対応するための保育サービスをいう。

(2) 病後児 病気の回復期にあり、集団保育が困難な満1歳から小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)3学年までの児童をいう。

(平29条例18・一部改正)

(対象者)

第4条 すこやかにおける病後児保育の対象者は、市内に住所を有する病後児で、保護者の疾病その他の理由により家庭での保育が困難なものとする。

(使用の許可)

第5条 すこやかを使用しようとする病後児の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 市長は、前条の許可を受けた病後児の保護者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、すこやかの使用を拒み、又は停止させることができる。

(1) 受入可能人数を超えるとき。

(2) 病後児の病状が変化し、すこやかにおいて対応することができないとき。

(3) その他市長が保育上不適当であると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)


使用料(1時間につき)

病後児1人当たり

200円

備考 1時間に満たないときは、1時間とする。

伊万里市病後児保育室すこやか条例

平成26年3月26日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)