○射水市ごみ処理施設条例

平成17年11月1日

条例第164号

(設置)

第1条 ごみを衛生的に処理する施設として、ごみ処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

クリーンピア射水

射水市西高木1150番地

ミライクル館

射水市西高木1150番地

野手埋立処分所

射水市入会地字東笹鎌野90番地

(職員)

第3条 前条の施設に所長及びその他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前のごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和50年射水地区広域圏事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

射水市ごみ処理施設条例

平成17年11月1日 条例第164号

(平成17年11月1日施行)