○射水市議会政務活動費の交付に関する規則
平成29年3月31日
規則第7号
射水市議会政務活動費の交付に関する規則(平成17年射水市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、射水市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年射水市条例第50号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを条例第12条第1項に規定する期間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の射水市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、平成29年度以降に交付される政務活動費について適用し、平成28年度までに交付された政務活動費については、なお従前の例による。




