○射水市議会政務活動費の交付に関する規則

平成29年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、射水市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年射水市条例第50号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による政務活動費の交付申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条の規定による政務活動費の交付決定通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(収支報告)

第4条 条例第7条第1項の規定による収支報告は、政務活動費収支報告書(様式第3号)により行うものとする。

(交付額確定通知)

第5条 条例第8条の規定による交付すべき政務活動費の額の確定通知は、政務活動費交付額確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(政務活動費の請求)

第6条 条例第9条第1項の規定による政務活動費の交付請求は、政務活動費請求書(様式第5号)により行うものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを条例第12条第1項に規定する期間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の射水市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、平成29年度以降に交付される政務活動費について適用し、平成28年度までに交付された政務活動費については、なお従前の例による。

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射水市議会政務活動費の交付に関する規則

平成29年3月31日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)