○伊那市高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月31日

条例第84号

(設置)

第1条 市内に居住する高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、利用者及び家庭介護者が安心して健康で明るい生活が送れるよう支援するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、高齢者生活福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高齢者生活福祉センターくつろぎの家

位置 伊那市高遠町長藤1841番地

(使用対象者)

第3条 高齢者生活福祉センターくつろぎの家(以下「生活福祉センター」という。)の使用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) デイサービス部門 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) いきがいデイサービス部門 おおむね65歳以上で身体が虚弱のため日常生活を営むのに支障のあるもの及び身体障害者で身体の状態が同程度以上であるもの(以下「要援護高齢者等」という。)ただし、前号に規定する者を除く。

(3) 居住部門 おおむね65歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの(以下「一人暮らし高齢者等」という。)

(4) 短期保護部門 要援護高齢者等

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が認めた者

(事業の内容)

第4条 生活福祉センターにおいて提供する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) デイサービス部門

 法第41条第4項に定める居宅サービスのうち通所介護

 法第42条の2第2項に定める地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護

 法第53条第2項に定める介護予防サービスのうち介護予防通所介護

 法第54条の2第2項に定める介護予防認知症対応型通所介護

(2) いきがいデイサービス部門

 生活指導に関すること。

 日常動作訓練に関すること。

 養護に関すること。

 健康チェックに関すること。

 送迎に関すること。

 入浴に関すること。

 給食サービスに関すること。

(3) 居住部門

 一人暮らし高齢者等に対し、一定の期間住居を提供すること。

 居住部門に入居する者(以下「入居者」という。)に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

 入居者の虚弱化等に伴い在宅福祉サービスを必要とする場合は、使用手続の援助を行うこと。

 入居者と地域住民との交流を深めるための各種事業及び交流のための場所の提供等を行うこと。

(4) 短期保護部門 要援護高齢者等の家庭介護者が次に掲げる理由により一時的にその家庭において介護できない場合に、家庭介護者に代わって当該高齢者等を短期間保護すること。

 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、失踪、災害、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

 私的理由 社会的理由以外の理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要なサービスに関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 生活福祉センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活福祉センターの使用の許可、使用の停止等に関する業務

(2) 生活福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 第4条に掲げる事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活福祉センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休業日)

第7条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、生活福祉センターに休業日を設けることができる。

(使用の許可)

第8条 生活福祉センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、生活福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 管理運営上支障を来すおそれのあるとき。

(4) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(5) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められるとき。

(6) 過去1年以内に心筋梗塞にり患したことのある者

(7) 認知症、徘徊及び放浪癖等の症状がみられる者。ただし、デイサービス部門は除く。

(8) 前各号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第9条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 生活福祉センターの管理上必要とする指示に従わないとき。

(5) 前条各号の規定のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(利用料金等)

第11条 使用者は、別表第1から別表第4までに定める利用料金等を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の額を、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第3条第3号の使用者は、光熱水費及び生活福祉センターの共益部分に係る経費の実費を負担するものとする。

4 前3項の規定により納付された利用料金等は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の承認を得て、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(1) 第3条第1号及び第5号の使用者 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、費用を負担することが困難であると認めた場合

(2) 第3条第2号第3号及び第4号の使用者 前号に準じ、納付することが困難と認めた場合

(利用料金等の還付)

第12条 既に納めた利用料金等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用許可の変更の申出があった場合で、正当な理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、支払うべき理由を生じた利用料等については、なお合併前の高遠町高齢者生活福祉センター設置条例(平成10年高遠町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第243号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の伊那市高齢者生活福祉センター条例の規定により受けた施行日以後の使用の許可は、この条例による改正後の伊那市高齢者生活福祉センター条例の規定により受けた使用の許可とみなす。

(平成19年3月23日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第32号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

第4条第1号に定める事業

区分

内容及び利用料金等

介護費

(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者にあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した金額から居宅介護サービス費として支給される金額を控除して得た金額

(2) 法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)に基づき算定した金額から地域密着型介護サービス費として支給される金額を控除して得た金額

(3) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に基づき算定した金額から介護予防サービス費として支給される金額を控除して得た金額

食費

食材料費及び調理費 実費

おむつ代

おむつ代金 実費

その他

通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費

別表第2(第11条関係)

第4条第2号に定める事業

区分

内容及び利用料金等

生活指導、日常動作訓練、養護及び健康チェック等に関する経費

1日 900円

食費

食材料費及び調理費 実費

おむつ代

おむつ代金 実費

その他

通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費

別表第3(第11条関係)

第4条第3号に定める事業

前年の収入による区分

単身世帯用居室利用料金(月額)

2人世帯用居室利用料金(月額)

1,500,000円未満の世帯

10,000円

15,000円

1,500,000円以上1,800,000円未満の世帯

12,000円

18,000円

1,800,000円以上2,200,000円未満の世帯

15,000円

22,500円

2,200,000円以上の世帯

20,000円

30,000円

備考

1 収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第36条に規定する収入金額をいう。

2 月の途中において生活福祉センターに入居し、又は生活福祉センターを退去した場合の利用料金は、当該月の現日数を基礎として日割りにより算定する。

別表第4(第11条関係)

第4条第4号に定める事業

区分

利用料金等

法第18条に規定する保険給付を受けて使用する者(以下「介護保険利用者」という。)

介護費

(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者にあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき算定した金額から居宅介護サービス費として支給される金額を控除して得た金額

(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき算定した金額から介護予防サービス費として支給される金額を控除して得た金額

食費

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等運営基準」という。)第127条第3項第1号及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等運営基準」という。)第135条第3項第1号の規定による食事の提供に要する費用の額

居住費

指定居宅サービス等運営基準第127条第3項第2号及び指定介護予防サービス等運営基準第135条第3項第2号の規定による滞在に要する費用の額

その他

実費

上記以外の者

介護費

1泊につき2,000円(昼食前の入所及び昼食後の退所は、それぞれ1,000円を加算する。)

食費

介護保険利用者の食費相当額

居住費

介護保険利用者の居住費相当額

その他

実費

伊那市高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月31日 条例第84号

(平成28年7月1日施行)