○伊那市林業振興施設条例
平成18年6月30日
条例第250号
(設置)
第1条 林業者等の活動拠点を確保することにより、林業の担い手の育成及び地域林業の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、林業振興施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 協業活動拠点施設
位置 伊那市長谷非持1399番地1
(指定管理者による管理)
第3条 林業振興施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 林業振興施設の使用の許可、使用の停止等に関する業務
(2) 林業振興施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、林業振興施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開業時間及び休業日)
第5条 林業振興施設の開業時間及び休業日については、次のとおりとする。
(1) 開業時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休業日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月6日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、林業振興施設の開業時間及び休業日を変更することができる。
(特別使用)
第6条 林業振興施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 興行
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める行為
(使用の申請及び許可)
第7条 林業振興施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 管理運営上支障を来すおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 第7条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第8条各号の規定のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第11条 林業振興施設の使用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の額を、別表に定める額の範囲において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 前2項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、使用者が自己の責めによらない理由で使用ができなくなったとき、又は指定管理者が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、林業振興施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第15条 第3条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、林業振興施設の管理を自ら行うことができる。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第17条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(伊那市炭焼体験学習施設条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊那市炭焼体験学習施設条例(平成18年伊那市条例第80号)
(2) 伊那市山村広場施設条例(平成18年伊那市条例第122号)
(3) 伊那市林業総合センター条例(平成18年伊那市条例第132号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項各号に掲げる条例及び道の駅南アルプスむら長谷条例(平成18年伊那市条例第130号)の規定により受けた施行日以後の使用の許可は、この条例の規定により受けた使用の許可とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
協業活動拠点施設利用料金
区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 |
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
大会議室 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,800円 |
その他の室 | 700円 | 700円 | 1,400円 | 800円 |
暖房器具 | 1時間(1台)につき200円 |
備考 入場料又はこれに類するものを徴収して使用するときは、利用料金の100分の200の額を徴する。