○伊那市林業振興施設条例

平成18年6月30日

条例第250号

(設置)

第1条 林業者等の活動拠点を確保することにより、林業の担い手の育成及び地域林業の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、林業振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 協業活動拠点施設

位置 伊那市長谷非持1399番地1

(指定管理者による管理)

第3条 林業振興施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 林業振興施設の使用の許可、使用の停止等に関する業務

(2) 林業振興施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業振興施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開業時間及び休業日)

第5条 林業振興施設の開業時間及び休業日については、次のとおりとする。

(1) 開業時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休業日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月6日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、林業振興施設の開業時間及び休業日を変更することができる。

(特別使用)

第6条 林業振興施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 興行

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める行為

(使用の申請及び許可)

第7条 林業振興施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 管理運営上支障を来すおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 第8条各号の規定のいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金)

第11条 林業振興施設の使用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の額を、別表に定める額の範囲において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前2項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、使用者が自己の責めによらない理由で使用ができなくなったとき、又は指定管理者が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、林業振興施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第15条 第3条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、林業振興施設の管理を自ら行うことができる。

2 前項の規定により市長が林業振興施設の管理を行う場合における第5条から第8条まで、第10条及び別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て

市長は、必要があると認めるときは

第6条から第8条まで及び第10条

指定管理者

市長

別表

(第11条関係)

(第16条関係)

別表

利用料金

使用料

(使用料)

第16条 第11条の規定にかかわらず、市長が管理する林業振興施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(伊那市炭焼体験学習施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 伊那市炭焼体験学習施設条例(平成18年伊那市条例第80号)

(2) 伊那市山村広場施設条例(平成18年伊那市条例第122号)

(3) 伊那市林業総合センター条例(平成18年伊那市条例第132号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項各号に掲げる条例及び道の駅南アルプスむら長谷条例(平成18年伊那市条例第130号)の規定により受けた施行日以後の使用の許可は、この条例の規定により受けた使用の許可とみなす。

(平成28年3月25日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

協業活動拠点施設利用料金

区分

午前

午後

1日

夜間

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

1,500円

1,500円

3,000円

1,800円

その他の室

700円

700円

1,400円

800円

暖房器具

1時間(1台)につき200円

備考 入場料又はこれに類するものを徴収して使用するときは、利用料金の100分の200の額を徴する。

伊那市林業振興施設条例

平成18年6月30日 条例第250号

(令和5年9月27日施行)