○伊那市図書館条例
平成18年3月31日
条例第179号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、伊那市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊那市立伊那図書館 | 伊那市荒井3417番地2 |
伊那市立高遠町図書館 | 伊那市高遠町西高遠810番地1 |
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、伊那市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 | |
平日 | 日曜日 | ||
伊那市立伊那図書館 | 午前10時から午後7時まで | 午前10時から午後7時まで | 1 月曜日 2 12月29日から翌年の1月4日までの日(月曜日を除く。) 3 毎月最終火曜日の館内整理日(12月を除く。) 4 年間10日以内の特別整理日 |
伊那市立高遠町図書館 | 午前10時から午後7時まで | 午前10時から午後5時まで | 1 月曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3 12月28日から翌年の1月4日までの日(月曜日を除く。) 4 毎月最終金曜日の館内整理日(12月を除く。) 5 年間10日以内の特別整理日 |
(管理)
第4条 図書館は、教育委員会が管理し、常に良好な状態において効率的に運営しなければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館をさせないこと又は図書館資料の貸出しをしないことができる。
(1) 図書館の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 図書館資料の返納を怠り、故意に汚損若しくはき損し、又は賠償の責めを果たさないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(会議室等の使用の申請及び許可)
第6条 伊那市立伊那図書館の会議室、視聴覚室及び広域情報コーナー(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(会議室等の使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 専ら営利を目的として使用するとき。
(3) 会議室等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 管理上支障を来すおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(会議室等の目的外使用等の禁止)
第8条 会議室等の使用について第6条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(会議室等の使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 会議室等の管理上必要とする指示に従わないとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(会議室等の使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、会議室等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(会議室等の使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用ができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用の取りやめ又は変更の申出をした場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めたとき。
(団体登録)
第13条 市内において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、当該事業を行う団体は、図書館利用団体としての登録(以下「団体登録」という。)を申請することができる。
2 教育委員会は、前項の申請に対し審査を行い、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録するものとする。
3 前項の審査の基準は、教育委員会が別に定める。
(団体登録の期間)
第14条 団体登録は、期間を付して行う。
2 前項の期間は、団体登録をした日から当該団体登録をした日の属する年度が終了する日までとする。
(会議室等に係る原状回復の義務)
第15条 使用者は、会議室等の使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 図書館施設(会議室等を含む。)及び図書館資料(以下「施設等」という。)を使用する者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(図書館協議会)
第17条 法第14条の規定により、図書館に、伊那市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は、15人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第18条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第24号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第26号)
この条例は、平成20年8月4日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 施設使用料
使用区分 | 1時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 |
午前10時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午前10時から午後5時まで | 正午から午後7時まで | 午前10時から午後7時まで | ||
会議室 | 100円 |
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視聴覚室 | 200円 |
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広域情報コーナー |
| 250円 | 500円 | 250円 | 750円 | 750円 | 1,000円 |
備考 次の各号に掲げる場合の使用料は、規定の使用料に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、この金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(1) 使用者が市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない団体の場合 100分の120
(2) 使用者が入場料を徴収する場合 100分の150
(3) 前2号のいずれにも該当する場合 100分の180
2 冷暖房設備使用料
教育委員会が別に定める額