○猪名川町教育支援センター設置条例
平成8年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修等を行うため猪名川町教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 猪名川町教育支援センター
(2) 位置 猪名川町紫合字火燈山8番地
(事業)
第3条 支援センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 適応指導教室に関すること。
(5) 教育資料の収集、整備及び活用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事業に関すること。
(職員)
第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。