○猪名川町保育所条例
昭和48年3月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく保育所の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第35条第3項の規定に基づき、猪名川町立保育所(以下「町立保育所」という。)を設置する。
2 町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猪名川町立猪名川保育園 | 猪名川町若葉1丁目15番地9 |
(入所資格)
第3条 保育所に入所できる者は、次に掲げる者とする。
(1) その者につき、保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の認定(支援法第19条第1項第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた者
(2) 緊急その他やむを得ない理由により、支援法第28条第1項第1号に規定する期間内に、保育所において保育を受ける必要があると町長が認めた者
(3) 保育所において支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける必要があると町長が認めた者
(定員)
第4条 町立保育所の定員は、別に町長が定める。
(職員)
第5条 町立保育所に所長その他必要な職員を置く。
(保育料の額等)
第6条 保育所に入所した者(以下「入所児童」という。)の保護者は、保育料として、入所児童1人について、1月につき、支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)に相当する額を保育料として町に納付しなければならない。ただし、第3条第3号に該当する入所児童に係る保育料の額は、支援法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
2 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(支援法第27条第3項第2号又は支援法第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別に規則で定める。
3 その他保護者が負担する費用の額は、別に規則で定める。
(保育料の還付)
第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(保育時間及び休日)
第9条 町立保育所の保育時間及び休日は、別に町長が定める。
(入所の不承諾)
第10条 町長は、児童が次の各号の一に該当する場合は、入所を承諾しないことができる。
(1) 感染症疾患等を有する場合
(2) 保育を受けられない健康状態にある場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(入所の取消)
第11条 町長は、児童又はその保護者が、次の各号の一に該当する場合には、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わない場合
(2) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わない場合
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、支援法の施行の日から施行する。
(保育料の額等の特例)
2 第6条第1項ただし書の規定の適用を受ける入所児童に係る保育料の額は、同項ただし書の規定にかかわらず、当分の間、児童1人について、1月につき、支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める額の合計額に相当する額とする。
3 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市町村が定める額をいう。)は、別に定める。
附則(令和元年9月5日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。