○猪名川町敬老祝金条例

昭和62年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の受給資格)

第2条 祝金は、毎年9月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者で、その年度内に満100歳に達するものに対して支給するものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、10,000円とする。

(支給期日)

第4条 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(未支払祝金の支給)

第5条 町長は、祝金の受給資格者が死亡した場合において、当該世帯の生計中心者又は町長が定める者に祝金を支給することができる。

(返還)

第6条 町長は、不正又は不当に祝金の支給を受けた者に対して、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪名川町敬老祝金条例第2条の規定は、平成31年度以降に満100歳となる者について適用し、平成30年9月2日から平成31年3月31日までに満100歳となった者については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

猪名川町敬老祝金条例

昭和62年3月19日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)