○猪名川町福祉金条例

昭和51年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、障害者、母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)に対し福祉金を支給することにより健全な町民生活の維持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項め規定により身体障害者手帳の交付を受けた18才以上の者をいう。

(2) 身体障害児 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18才未満の者をいう。

(3) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所が判定を行つた知的障害者で18才以上の者をいう。

(4) 知的障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定を行つた知的障害児で18才未満の者をいう。

(5) 母子家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項各号に定める「配偶者のない女子」又は、同法第6条第2号各号に定める「配偶者のいない男子」若しくは児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に規定する養育者で18才に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童(以下「対象児童」という。)を養育している者をいう。

(6) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。

(受給資格)

第3条 福祉金の受給資格は、毎年10月1日(以下「基準日」という。)現在において、第2条に規定する身体障害者、身体障害児、知的障害者、知的障害児、母子家庭等又は精神障害者に該当し、かつ、本町において居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に記録されている者で本町に引き続き1年以上居住している者

2 前項の場合において町内に住所を有し町外の社会福祉施設に収容され、また収容されていた期間は町内に居住し、又は居住していたものとみなす。

(福祉金の種類及び額)

第4条 福祉金の種類及び額は、別表第1のとおりとする。

(受給権の決定)

第5条 福祉金を受ける権利(以下「受給権」という。)第3条に掲げる者、又は当該者を扶養している保護者又はこれに準ずる者の申請に基づいて町長が決定する。

(福祉金の支給)

第6条 前条の規定により受給権の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)に対し、福祉金を支給する。

(併給の調整)

第7条 福祉金の受給資格が重複する場合は、当該福祉金のうちそのいずれか多い額をもつてその者に支給すべき福祉金の額とする。

(未支給福祉金)

第8条 この条例に規定する福祉金の受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき福祉金で未支給のものがあるときは、当該死亡した者の遺族に支給する。

2 前項の場合において、遺族のうち1人に支給した福祉金は、その遺族全員のために支給したものとみなす。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第9条 受給権は、これを譲り渡し又は担保に供してはならない。

(返還)

第10条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により福祉金の支給を受けた者に対し、既に支給した額の一部又は全部を返還させることができる。

(調査)

第11条 町長は第5条の決定を行なうため、必要があるとみとめるとき、又は受給権者に対し必要があると認めるときは、当該申請者又は受給権者に対し証拠書類の提出を求めると共に事情を調査することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(条例及び規則の廃止)

2 この条例の施行に伴い、次の条例及び規則は廃止する。

(1) 猪名川町心身障害者(児)福祉年金条例(昭和48年3月20日条例第18号)及び同条例施行規則(昭和48年10月3日規則第9号)

(2) 猪名川町遺児激励金支給条例(昭和46年3月20日条例第9号)及び同条例施行規則(昭和47年4月1日規則第5号)

(3) 猪名川町敬老年金条例(昭和46年3月20日条例第13号)及び同条例施行規則(昭和46年8月3日規則第5号)

(経過措置)

3 この条例施行前に、前項各号の条例に基づきなされた申請、決定及び受給権その他の行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年9月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和62年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の猪名川町福祉金条例の規定は、昭和62年度分の福祉金から適用し昭和61年度分までの福祉金については、なお従前の例による。

3 すでにこの条例の改正前において受給権を有していた者については、改正後の条例第3条の受給権を有している者とみなす。

(平成3年3月18日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の条例の規定により受給権を有していた者については、改正後の条例第5条の申請があったものとみなす。

(平成17年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の猪名川町福祉金条例の規定は、平成19年度分の福祉金から適用し、平成18年度分までの福祉金については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月24日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

福祉金の種類

区分

福祉金の額

身体障害者(児)福祉金

第2条第1号および第2号に掲げる者

1級、2級

22,500円

3級

8,000円

4級~6級

4,000円

知的障害者(児)福祉金

第2条第3号および第4号に掲げる者

重度

22,500円

中度

8,000円

軽度

4,000円

母子家庭等福祉金

第2条第5号に掲げる者

8,000円(対象児童が2人以上の場合は2人目から1人につき3,000円加算)

精神障害者福祉金

第2条第6号に掲げる者

1級

22,500円

2級

8,000円

3級

4,000円

猪名川町福祉金条例

昭和51年3月23日 条例第1号

(平成26年10月1日施行)