○稲城市福祉事務所設置条例
昭和46年10月12日
条例第29号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、稲城市を所管とする福祉に関する事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲城市福祉事務所
位置 東京都稲城市東長沼2111番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関する必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第13号で昭和56年4月20日から施行)
付則(平成5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。