○入間市教育委員会会議規則
昭和31年10月3日
教委規則第1号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。
第3条 定例会は、毎月1回開催する。
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、委員長が会議に諮つて定める。
第5条 開会及び閉会は、委員長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があつたときは、委員長は会議に諮つてこれを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、委員長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 一議題の発言中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、委員長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第11条 委員長及び委員長代行者がともに欠けたときは、最年長者が委員長の職務を代行する。
第12条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。
第13条 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、委員長は会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
第16条 会議は、委員長の許可を得て傍聴することができる。
2 傍聴に関する規定は、規則で別に定める。
第17条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(平13教委規則14・全改)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、委員長が会議に諮つて定める。
第2章 会議録
第19条 会議録は、委員長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、委員長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 委員長及び教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、委員長はこれを会議に諮つて決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第14号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。