○入間市教育委員会傍聴規則
昭和60年5月16日
教委規則第4号
入間市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(傍聴人の定数)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴申込書(
様式第1号)に記入し、委員長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可したときは、傍聴券(
様式第2号)を交付するものとする。
3 傍聴券は、退場のとき返還するものとする。
(傍聴の許可)
第4条 次の各号の一に該当する者は、許可しないものとする。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他委員長が傍聴を不適当と認める者
2 児童及び乳幼児を伴つて傍聴することはできない。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(平12教委規則9・一部改正)
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(写真等の撮影又は録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(指示)
第8条 前三条に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則又はこの規則に基づく命令に従わないときは、委員長は制止又は退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。