○入間市災害対策本部条例

昭和39年4月1日

条例第20号

注 平成23年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき入間市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23条例14・平24条例27・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

入間市災害対策本部条例

昭和39年4月1日 条例第20号

(平成24年12月28日施行)