○入間市重度心身障害者福祉手当支給条例

昭和54年4月1日

条例第6号

注 平成元年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、障害者に重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けた者であつて、当該障害の程度が((A))、A又はBに該当するもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について、最重度、重度又は中度であると判定した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級に該当するもの

(5) 前各号に掲げる者に相当すると市長が認めた者

(6) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者

(平11条例6・平17条例45・平21条例28・一部改正)

(受給資格等)

第3条 手当は、市内に住所を有する障害者に対して支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 65歳以上の者(65歳に達した日の前日において障害者であり、引き続き障害者である者を除く。)

(2) 規則で定める施設に入所している者

2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。この場合において、障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、その保護者(親権を行う者、後見人その他の者で現に本人を保護している者をいう。以下同じ。)が代わつて申請を行うことができる。

(1) 障害者が未成年者であるとき。

(2) 障害者が本人の意思で申請行為ができないとき。

3 市長は、受給資格の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知するものとする。

(平21条例28・一部改正)

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、手当の受給資格を失う。

(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 障害者に該当しなくなつたとき。

(3) 規則で定める施設に入所したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 手当の受給を辞退したとき。

2 受給者又はその保護者は、前項各号のいずれかに該当することになつたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(平21条例28・一部改正)

(手当の額)

第5条 手当の額は、障害者1人につき月額6,000円とする。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定に基づく障害児福祉手当、同法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者(規則で定める超重症心身障害児である者を除く。)にあつては、障害者1人につき月額1,750円とする。

(平21条例28・全改)

(支給期間)

第6条 手当の支給の期間は、申請の日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失つた日の属する月までとする。

(変更の届出)

第7条 受給者又はその保護者は、受給者の住所、氏名等に変更があつたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(支給制限)

第8条 手当は、受給者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されたときは、当該市町村民税が課された年度の初日が属する年の8月分から翌年7月分までは、支給しない。

2 市長は、受給者又はその保護者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(平17条例45・一部改正)

(手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、手当の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(状況調査)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、障害者又はその保護者に対し、受給資格等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(入間市重度心身障害児童手当支給条例の廃止)

2 入間市重度心身障害児童手当支給条例(昭和44年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(手当の支給に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に障害者又は障害児である者で、市長が指定する日までに第3条第1項の規定に基づく申請をした者に対する手当の支給については、第6条の規定にかかわらず、昭和54年4月分から支給する。

4 この条例施行の際、現に旧条例第3条の規定に基づく受給資格の認定を受けている者は、第3条の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。

(入間市重度心身障害児童手当に関する規定の適用)

5 旧条例の規定に基づく手当の支給については、なお、従前の例による。

(平21条例28・旧第6項繰上)

(平成22年3月31日において障害者であつた者に係る特例)

6 第3条第1項第1号の規定は、平成22年3月31日において障害者であり、引き続き障害者である者については、適用しない。

(平21条例28・追加)

(昭和54年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に障害者である者で、市長が指定する日までに第3条第1項の規定に基づく申請をした者に対する手当の支給については、第6条の規定にかかわらず、昭和54年10月分から支給する。

(昭和55年条例第40号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月分から適用する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受給者である者又はこの条例の施行の日から平成18年7月31日までの間に受給者となる者(以下「受給者である者等」という。)について、受給者である者等の前々年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されているときは、平成18年4月分から同年7月分まで(この条例の施行の日から平成18年7月31日までの間に受給者となる者にあっては、申請の日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から平成18年7月分まで)の手当は、支給しない。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則に一項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

入間市重度心身障害者福祉手当支給条例

昭和54年4月1日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)