○入間市ラブホテルの建築規制に関する条例
昭和60年6月29日
条例第18号
注 昭和63年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市民の良好な生活環境及び教育環境の保全並びに青少年の健全な育成を図るため、ラブホテル及び一般旅館の建築に関し、必要な規制を行うことを目的とする。
(1) ラブホテル 旅館業の用途に供する建築物のうち、主として、異性を同伴する客に休憩又は宿泊させるもので次のいずれかに該当するものをいう。
ア 玄関、帳場、フロント等の受付及び応接の用に供する施設を有しないもの
イ 客室への出入りは、玄関、帳場、フロント等の受付を通り利用する構造を有しないもの
ウ ロビー、談話室等客が自由に利用することのできる施設を有しないもの
エ 食堂、喫茶室等客の飲食の用に供する施設及びこれらに付随する調理室の施設を有しないもの
カ 会議室、宴会場等の集会の用に供する施設を有しないもの
キ 客室に特殊なベッド施設のあるもの
ク 共同で使用できる便所で、男子用、女子用の区分のある施設を有しないもの
ケ 建物の形態、意匠、屋外広告物、屋外照明設備等が周辺の環境に調和しないもの
(2) 一般旅館 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物のうちラブホテル以外のものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築、大規模の修繕、大規模の模様替え及び同法第87条に規定する用途の変更をいう。
(4) 道路 建築基準法第42条第1項に規定する道路をいう。
(平30条例5・一部改正)
(建築規制)
第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域においては、ラブホテルを建築してはならない。
2 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域においては、ラブホテル及び一般旅館を建築してはならない。ただし、一般旅館については、同法第34条第14号若しくは都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホに規定する開発審査会の議を経たもの又は建築物の敷地の全体が国道の側端から50メートルの区域内又は県道の側端から25メートルの区域内にある場所で、かつ、同敷地の前面道路の幅員が6メートル以上で通り抜けられる道路である場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の要件を満たす場合であつても、既設のラブホテル又は一般旅館の一施設から周囲200メートルの区域内においては、新たに一般旅館を建築してはならない。
(平7条例37・平13条例18・平19条例18・一部改正)
2 国及び地方公共団体が経営する国民宿舎等は、本条例を適用しない。
(平13条例18・一部改正)
(届出等)
第4条 市内においてラブホテル又は一般旅館の建築をしようとする者は、次の各号に掲げる行為のうち、当該土地に建築をするにつき必要とされる手続きに着手する日の30日前までに、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出
(2) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請
(3) 都市計画法第43条の規定による建築等の許可の申請
(4) 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認の申請
(平13条例18・一部改正)
(中止命令)
第5条 市長は、第3条の規定に違反し建築規制区域においてラブホテル又は一般旅館を建築しようとする者に対し、建築の中止を命ずることができる。
(指導、勧告)
第6条 市長は、第3条の建築規制区域外においてラブホテルの建築をしようとする者に対し、必要な指導、勧告を行うことができる。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を建築現場又は建築物に立ち入らせ、調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(審査会)
第8条 ラブホテルの建築を審査するため、入間市ホテル等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 審査会は、市長の諮問に応じて、ラブホテルの建築に関する基本的事項について審査する。
(組織)
第10条 審査会は、委員13人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(平13条例3・一部改正)
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例3・一部改正)
(会長及び副会長)
第12条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第14条 審査会は、必要があると認めるときは、一般旅館の建築をしようとする者の出席を求め、その意見を聴き若しくは説明を求め又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、環境経済部生活環境課において処理する。
(昭63条例23・平2条例10・平2条例27・平8条例19・令3条例24・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第5条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。
(令7条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前においてホテル等の建築をしようとする者が、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可の申請書(同法第32条の規定に基づく同意申請のための書類を含む。)又は同法第43条第1項第6号に規定する既存宅地確認申請書若しくは建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書を既に提出していた場合は、この条例は適用しない。
附則(昭和61年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前に改正前の入間市ラブホテルの建築規制に関する条例第4条に規定する届出書を既に提出している者については、改正後の入間市ラブホテルの建築規制に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)
この条例は、平成7年12月22日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成13年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロに規定する確認については、法の施行の日(法附則第6条第2項に規定する確認については、当該確認の日)から起算して5年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第2条関係)
収容人員の区分 | 床面積 | |
食堂 | ロビー | |
30人以下 | 30平方メートル | 30平方メートル |
31人から50人まで | 40平方メートル | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル | 50平方メートル |