○入間市国民保護協議会条例

平成18年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、入間市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、22人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、危機管理安全部危機管理課において処理する。

(平18条例51・平28条例27・令5条例32・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

入間市国民保護協議会条例

平成18年3月31日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)