○石川県証紙条例
昭和三十九年三月三十日
条例第二十四号
石川県証紙条例をここに公布する。
石川県証紙条例
(趣旨)
第一条 この条例は、証紙(証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)で表示させることにより証紙に代えるものを含む。)による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四〇条例二五・昭四七条例九・一部改正)
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第二条 証紙による収入の方法により徴収する歳入は、他の法令に定めがあるもののほか、別に規則で定める。
(昭五八条例一八・全改)
(証紙の種類及び型式)
第三条 証紙の種類は、一円、五円、十円、五十円、百円、二百円、五百円、千円、二千円、五千円及び一万円とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(昭四〇条例二九・一部改正)
(収納印の形式等)
第三条の二 収納計器により表示される印影(以下「収納印」という。)の形式並びに始動票札(収納計器を始動させるために必要な票札をいう。以下同じ。)の金額及び形式は、別に規則で定める。
(昭四七条例九・追加)
(領収証書の不発行)
第四条
第二条の規定により歳入を徴収したときは、領収証書を発行しない。
(証紙の売りさばき人等)
第五条 証紙は、知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 収納計器は、前項の売りさばき人で知事の指定するもの(以下「収納計器取扱人」という。)において取り扱うものとする。
3 売りさばき人又は収納計器取扱人(以下「売りさばき人等」という。)は、証紙又は始動票札(以下「証紙等」という。)を知事の定めるところにより買い受けるものとする。
4 知事は、第一項又は第二項の規定により売りさばき人等を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(昭四七条例九・一部改正)
(証紙及び収納印の無効)
第六条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。
2 著しく汚染し若しくはき損した収納印又は県税に係る当該申告書の所定の箇所に直接表示されていない収納印は、無効とする。
(昭四七条例九・一部改正)
(証紙等の返還等)
第七条 証紙等は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙等とこれを交換することができない。ただし、
第三条又は
第三条の二の規定による証紙等の種類、金額及び形式を変更し、若しくは証紙等の種類及び形式を廃止したとき、又は
第五条第四項の規定により売りさばき人等の指定を取り消したときその他やむを得ない事情があると知事が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書に該当するときは、当該証紙等の額面金額又は定価に相当する現金(売りさばき人に係るものにあつては当該証紙の額面金額の千分の九百七十四・八に相当する現金、収納計器取扱人に係るものにあつては当該始動票札の定価の千分の九百七十九に相当する現金)を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。
3 収納印は、これを返還して現金の還付を受け、又は証紙等とこれを交換することができない。ただし、収納計器取扱人においてやむを得ない事情があると知事が認めたときは、当該収納印にあらわされた金額の千分の九百七十九に相当する現金を還付することができる。
(昭四七条例九・全改、平元条例二二・平九条例一五・平一七条例二七・一部改正)
(規則への委任)
第八条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四七条例九・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旧石川県収入証紙規則(昭和二十七年石川県規則第五号)に基づいて発行されている収入証紙については、なおその効力を有する。
3 石川県農業用物料依頼分析条例(昭和二十五年石川県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
4 石川県優良農機具検定手数料条例(昭和二十六年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
5 石川県生糸検査所手数料徴収条例(昭和二十六年石川県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
6 石川県水産製品検査条例(昭和二十六年石川県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
7 石川県宅地建物取引業登録等手数料条例(昭和二十七年石川県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
8 石川県立保育専門学園入学試験受験手数料条例(昭和二十八年石川県条例第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
9 石川県建設業証明手数料条例(昭和二十九年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
10 石川県繭検定所手数料条例(昭和二十九年石川県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
11 免税軽油使用者証交付手数料条例(昭和三十一年石川県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
12 石川県税納税証明書交付手数料条例(昭和三十一年石川県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
13 石川県種畜検査条例(昭和三十三年石川県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
14 銃砲刀剣類等の登録手数料徴収条例(昭和三十三年石川県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
15 石川県職業訓練指導員の訓練手数料条例(昭和三十四年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
16 石川県狂犬病予防手数料条例(昭和三十五年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
17 石川県電気工事士免状交付等手数料徴収条例(昭和三十六年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
18 火薬類取締に関する手数料条例(昭和三十六年石川県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
19 高圧ガス取締に関する手数料条例(昭和三十六年石川県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
20 石川県労働学院講習手数料条例(昭和三十六年石川県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
21 建築物委託設計等手数料条例(昭和三十六年石川県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
22 次に掲げる条例は、廃止する。
石川県義し及び装具の製作又は修理手数料条例(昭和二十九年石川県条例第四十七号)
石川県覚せい剤取扱者指定手数料徴収条例(昭和三十五年石川県条例第二十四号)
石川県麻薬取扱者免許手数料徴収条例(昭和三十五年石川県条例第二十五号)
附 則(昭和三十九年七月四日条例第六十八号石川県風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例附則六項による改正抄)
1 この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。
附 則(昭和三十九年十二月二十六日条例第八十六号)
この条例は、公布の日から施行し、あん摩マツサージ指圧師に関する改正規定は、昭和三十九年九月二十九日から適用する。
附 則(昭和四十年三月二十五日条例第十号)
この条例中別表三百二十六の項及び三百二十七の項の改正規定は、昭和四十年四月一日から、その他の規定は、公布の日から施行し、同表三百四十七の(五)の改正規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四十年四月一日条例第二十五号石川県税条例の一部を改正する条例附則一〇項による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(昭和四十年六月二十六日条例第二十九号)
この条例中別表三百四十四の項の改正規定は昭和四十年七月十五日から、その他の規定は同年九月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年三月二十八日条例第二十一号石川県立図書館資料複写手数料条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年五月三十一日条例第三十号石川県体育施設条例の一部を改正する条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、昭和四十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年七月一日条例第三十二号海水浴場に関する条例附則四項による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十一年七月一日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十一年七月一日条例第三十五号石川県自動車保管場所証明手数料条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、昭和四十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年十二月二十一日条例第五十一号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月二十五日条例第八号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年七月一日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年三月二十三日条例第十八号)
この条例は、公布の日から施行し、別表百二十五の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年二月一日から適用する。
附 則(昭和四十三年六月十三日条例第二十四号石川県税条例の一部を改正する条例二項による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則(昭和四十三年九月二十一日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年十二月二十日条例第四十六号石川県准看護学院条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、(中略)昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四十四年三月二十四日条例第十七号林産物検査条例を廃止する条例附則三項による改正抄)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年三月二十三日条例第十一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年十月一日条例第五十三号公害紛争処理等に関する条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年十二月十九日条例第五十六号石川県立学校入学検査手数料条例の一部を改正する条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、石川県農業短期大学設置に係る文部大臣の認可のあつた日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和四十六年一月規則第三号で、同四十六年二月一日から施行)
附 則(昭和四十五年十二月十九日条例第六十号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第二十号石川県高度化職業訓練手数料条例附則二項による改正抄)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十六年十月一日条例第三十七号石川県衛生研究所手数料条例等の一部を改正する条例二条による改正)
この条例は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附 則(昭和四十六年十月一日条例第四十三号石川県看護学院条例附則五項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和四十六年十二月二十一日条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第九号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第十三号)
この条例中別表三百二十六の二の項を加える改正規定並びに同表三百二十七の項及び三百四十八の項の改正規定は公布の日から、同表三百十一の項、三百十三の項及び三百四十七の項の改正規定は昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第十六号抄)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第二十四号抄)
1 この条例は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第二十七号抄)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第二十八号抄)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年十月十一日条例第五十二号)
この条例は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月二十八日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十八年七月六日条例第四十六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十八年十月六日条例第五十四号抄)
1 この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十六号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十九年二月規則第五号で、同四十九年二月二十七日から施行(保健学科に係る部分に係る日に限る。))
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第二十七号抄)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第三十四号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第四十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。(後略)
附 則(昭和五十一年三月三十日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年三月三十日条例第二十一号抄)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年三月三十日条例第四十五号抄)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年三月三十日条例第四十六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十二年六月十日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月二十八日条例第十六号抄)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、(中略)附則(中略)第四項の規定は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和五十三年七月七日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年七月七日条例第二十九号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年十月十一日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表三百四十四の項の改正規定中(二)に係る部分は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五十四年三月三十一日条例第三十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年(中略)四月十六日から(中略)施行する。
附 則(昭和五十四年七月六日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月二十八日条例第十三号抄)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十五年十月十一日条例第四十一号)
この条例は、昭和五十五年十一月二十一日から施行する。
附 則(昭和五十六年三月三十一日条例第十七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表百十五の三の項から百十五の八の項までを加える改正規定は、昭和五十六年五月十日から施行する。
附 則(昭和五十六年七月三日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第十五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年七月九日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十七年十二月十七日条例第五十三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に三百五十一の項を加える改正規定は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和五十八年三月二十二日条例第十八号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成元年六月二十七日条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年三月二十二日条例第十五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第二十七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。