○石川県選挙管理委員会が管理する公文書の公開等に関する規程
平成十三年三月三十日
選挙管理委員会告示第二十八号
石川県選挙管理委員会が管理する公文書の公開等に関する規程を次のように定める。
石川県選挙管理委員会が管理する公文書の公開等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号。以下「条例」という。)第三十五条の規定により、石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第六条第一項第三号の実施機関が定める事項は、公文書の公開の方法とする。
一 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第二号)
二 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(別記様式第三号)
三 公文書の全部を公開しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書
ロ 公文書の存否を明らかにできない場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第五号)
ハ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第六号)
(第三者保護に関する手続)
第六条 条例第十四条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開請求の年月日
二 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第十四条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項各号に掲げる事項
二 条例第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
一 録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスク 視聴又は複写の方法
二 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法
2 前項第二号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものを閲覧し若しくは視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、閲覧若しくは視聴又は複写の方法によることができる。
(閲覧又は視聴の制限等)
第八条 委員会は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 条例第十五条の規定により写しの交付による公文書の公開を実施する場合における公文書の写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書一件につき一部とする。
附 則
1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年四月一日選挙管理委員会告示第三十八号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成二十六年三月三十一日選挙管理委員会告示第五十一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十五日選挙管理委員会告示第十二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。