○石川県行政考査規程
昭和三十五年十二月二十七日
訓令第二十三号
庁中一般
出先機関
石川県行政考査規程を次のように定める。
石川県行政考査規程
(行政考査の目的)
第一条 行政考査は、事務部局のあらゆる機関において行政が県民の福祉に即し、公正適確に運営されているかどうかを具体的に調査は握し、その結果により改善すべきものを指摘して必要な是正の措置を講じさせ、もつて綱紀の確立を期するとともに、県行政の能率化及び経済化を図ることを目的とする。
(行政考査の対象)
第二条 行政考査は、石川県組織規則(昭和三十三年石川県規則第三十四号)第三条に規定する本庁及び出先機関(以下「関係機関」という。)を対象として行う。
(行政考査の種類)
第三条 行政考査は、総合考査と一部考査とする。
2 総合考査は、総務部長が知事の命を受け、必要のつど当該関係機関の所掌する事務の全般について調査し事務改善の指導を行うものとし、一部考査は、本庁各課局については総務部長が、出先機関については各主管部長が当該関係機関の所掌する事務の一部について調査し、事務の指導を行う。
(行政考査の方法)
第四条 行政考査は、事務の運営管理、職員の服務及び事務の合理化等に関する実証的資料を迅速適確に収集、整理、分析し、これに基づき改善の措置を講じさせるものとする。
(行政考査の実施)
第五条 行政考査は、第三条第二項の区分により各部長が定める行政考査計画に基づいて実施する。ただし、特命によるもの、または異例の事件についてはそのつど実施する。
(行政考査の実施通知)
第六条 行政考査を実施するに当つては、事前に関係機関に通知する。ただし、必要と認めるときは、この限りでない。
(行政考査の事務処理)
第七条 総合考査の事務は総務部人事課が行い、一部考査の事務は各部主管課が行う。
(行政考査に当る職員)
第八条 総合考査の事務に従事する職員は、総合考査のつど、総務部長が知事の承認を受けて本庁の職員のうちから命じ、一部考査の事務に従事する職員は、一部考査のつど、主管部長が部内の職員のうちから命ずる。
(行政考査に当る職員の権限)
第九条 総合考査及び一部考査に当る職員(以下「考査員」という。)は、行政考査の実施に関し、必要に応じて次に掲げる事項を行うことができる。
一 関係機関の事務について、実地に調査すること。
二 関係機関の長若しくは関係職員から事務の内容について説明を聴取し、またはこれらの者に対し説明書、弁明書その他の資料の提出を求めること。
三 関係機関の職員の出頭を求めること。
(行政考査に当る職員の服務心得)
第十条 考査員が職務を行うに当つては、次の事項を守らなければならない。
一 厳正公平を旨とすること。
二 適確に実態をは握すること。
三 指導改善に重点をおくこと。
2 考査員は、法令及び良識に従つて公正な職務を行い、考査の結果知り得た秘密を漏らしてはならない。
(行政考査実施結果の報告)
第十一条 考査員は、行政考査の結果を主管部長を経て知事に報告しなければならない。この場合において、一部考査の結果については、その概要を人事課長に通知しなければならない。
(指示事項)
第十二条 知事は、行政考査の結果について改善、是正の措置を講ずる必要があると認めたときは、その旨を主管部長を通じて関係機関の長に指示する。
2 前項の指示を受けた関係機関の長は、すみやかに必要な措置を講じ、その結果を主管部長を通じて知事に報告しなければならない。
3 人事課長は、行政考査の結果に基づく指示事項について、絶えずその改善の実情を調査し、これが実現を推進するものとする。
(関係機関の長の協力義務)
第十三条 関係機関の長は、行政考査が円滑に行われるよう考査員に協力しなければならない。
(関係機関の長の報告義務)
第十四条 関係機関の長は、所属職員に次の各号の一に該当する者があると認めたときは、直ちにその状況を人事課長を経て知事に報告しなければならない。
一 勤務状況が特に優秀であり、他の模範となるべき者
二 職務の内外を問わず推奨に値する善行のあつた者
三 地方公務員法第二十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項第二号並びに同法第二十九条第一項に該当すると認められる者
(雑則)
第十五条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 石川県県税事務監査規程(昭和三十二年訓令甲第四号)は、廃止する。