○漁港施設の保全区域を指定
昭和三十三年八月二十二日
告示第三百二十四号の三
石川県漁港管理条例(昭和三十三年石川県条例第二十九号)第四条の規定に基いて漁港施設の保全区域を次のとおり指定する。
漁港の陸域内で漁港基本施設から二十メートル以内の区域及び満潮時(春分の日における満潮時をいう。)の水際線から五十メートル以内の地域。
○漁港施設の保全区域を指定
昭和三十三年八月二十二日
告示第三百二十四号の三
石川県漁港管理条例(昭和三十三年石川県条例第二十九号)第四条の規定に基いて漁港施設の保全区域を次のとおり指定する。
漁港の陸域内で漁港基本施設から二十メートル以内の区域及び満潮時(春分の日における満潮時をいう。)の水際線から五十メートル以内の地域。