○石川県特別県営住宅条例施行規則
昭和四十二年十二月八日
規則第五十四号
石川県特別県営住宅条例施行規則をここに公布する。
石川県特別県営住宅条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込)
第二条 条例第六条第一項に規定する入居資格のある者で、特別県営住宅に入居しようとするものは、特別県営住宅入居申込書を知事が別に定める期間内に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、条例第六条第一項第二号に規定する額の収入があることを証明する書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平九規則四八・一部改正)
(入居の手続)
第三条 特別県営住宅に入居することが決定した者(以下「入居決定者」という。)は、決定通知のあつた日から知事が別に定める日までに、次に掲げる入居の手続きをしなければならない。
一 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、知事が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
二 条例第八条第一項による敷金を納付すること。
2 知事は、入居決定者が前項の期間内に入居の手続きをしないときは、特別県営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
3 知事は、入居決定者が入居の手続きをしたときは、当該入居決定者に対し、すみやかに入居可能日を通知しなければならない。
(平九規則四八・一部改正)
(石川県県営住宅条例施行規則の準用)
第四条 石川県県営住宅条例施行規則(昭和五十九年石川県規則第七十二号)第二条第三項、第四条から第十六条まで及び第二十三条から第三十条までの規定は、特別県営住宅の管理について準用する。
(昭五九規則七二・全改、平九規則四八・平一七規則四八・平一九規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年一月十日規則第二号抄)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十二月二十一日規則第七十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年八月二十九日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年九月一日から施行する。
(石川県特別県営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第二項から第四項までの規定は、特別県営住宅につい準用する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年一月十五日規則第一号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県県営住宅条例施行規則第二十三条第一項(第二条の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅駐車場の使用の申込みに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。