○石川県県営住宅等の家賃等に関する取扱要綱
平成9年8月29日
告示第422号
石川県県営住宅等の家賃等に関する取扱要綱を次のように定める。
石川県県営住宅等の家賃等に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石川県県営住宅条例(昭和34年石川県条例第45号。以下「条例」という。)第14条第2項(石川県特別県営住宅条例(昭和42年石川県条例第41号)第7条において準ずる場合を含む。)及び第4項の規定により、県営住宅(改良住宅を含む。)及び特別県営住宅の家賃等の決定について必要な事項を定めるものとする。
2 県営住宅又は特別県営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況に係る利便性の係数は、次の式により算出した数値とする。
1-(Log10LN/Log10LH)
〔この式において、LN及びLHは、それぞれ次の数値を表すものとする。
LN 当該住宅団地の土地の固定資産税評価額相当額
LH 当該住宅団地の存する市町村における住宅地の固定資産税評価額の最高価格〕
3 県営住宅又は特別県営住宅の設備に係る利便性の係数は、次の式により算出した数値とする。
浴室性能係数+便所性能係数
〔この式において、浴室性能係数及び便所性能係数は、それぞれ次に定める数値とする。
浴室性能係数
浴室スペースがない場合 0.05
浴室スペースがある場合 0.02
ユニットバスがあり、3箇所給湯の場合 0
便所性能係数
くみ取便所である場合 0.02
水洗便所である場合 0〕
(家賃の算定方法)
第3条 県営住宅及び特別県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で次の式により算出した金額とする。
家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
〔この式において、家賃算定基礎額、市町村立地係数、規模係数、経過年数係数及び利便性係数は、それぞれ次に定める額又は数値とする。
家賃算定基礎額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する入居者の収入の区分に応じて定める額
市町村立地係数 政令第2条第1項第1号に規定する国土交通大臣が土地の価格等を勘案して市町村ごとに定める数値のうち、当該住宅の存する市町村に係るもの
規模係数 当該住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)を65平方メートルで除した数値
経過年数係数 政令第2条第1項第3号に規定する建設時からの経過年数に応じて国土交通大臣が定める数値のうち、当該住宅に係るもの
利便性係数 前条第4項の規定により、算出される数値〕
名称 | 戸数 | 家賃 |
平和町団地県営住宅32号棟 | 8戸 | 29,800円(1LDK) 40,400円(2LDKA) 42,700円(2LDKC) |
〃 61号棟 | 10戸 22戸 | 11,100円 13,300円(2DKA) |
〃 62号棟 | 24戸 | 11,700円 |
〃 63号棟 | 24戸 | 11,700円 |
〃 65号棟 | 32戸 | 20,100円 |
本江団地県営住宅1号棟から12号棟まで | 24戸 | 10,100円 |
3 改良住宅の家賃の変更及び収入超過者に対する措置については、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第3項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2に規定する公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法第2条第4号の第二種公営住宅に係る家賃の変更及び収入超過者に対する措置の例による。
附則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日告示第5号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年9月24日告示第510号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年11月25日告示第618号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年1月27日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。