○石川県企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月1日
電気事業管理規程第4号
〔石川県電気局職員の給与に関する規程〕を次のように定める。
石川県企業職員の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道用水供給事業の業務に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 給料及び手当の額並びに支給方法は、この規程に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号)及び石川県技能労務職員の給与に関する規則(昭和35年石川県規則第59号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)及び同法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員の給与の額及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成4年石川県条例第3号)に規定する職員の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成17年石川県条例第9号。以下この項において「任期付職員採用条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給与の額及び支給方法並びに給料表の適用は、任期付職員採用条例第3条第2項及び第4条の規定により採用された一般職の職員の例によるものとする。
(分類の基準となる職務)
第2条の2 前条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する同条例別表第6に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、次の表に定める職の職務とする。
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
本庁 | 課長補佐 | |||||
手取川水道事務所 | 担当課長 | 次長 課長 室長 担当課長 | 所長 | |||
共通 | 主事 技師 | 技師 |
2 前条第1項の規定によりその例によることとされる石川県技能労務職員の給与に関する規則第3条第2項に規定する同規則別表第2に掲げる職務とその困難及び責任の度が同程度の職務は、別に定めるものとする。
(管理職手当)
第3条 石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年石川県条例第4号。以下「条例」という。)第4条の企業管理規程で定める職及び当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、次の表のとおりとする。
組織の区分 | 職 | 区分 | |||||
本庁 | 部長 | 一種 | |||||
次長 | 二種 | ||||||
課長 | 三種 | ||||||
担当課長 | 四種 | ||||||
課参事 | 五種 | ||||||
出先機関 | 手取川水道事務所 | 所長 | 三種 | ||||
次長 | 五種 | ||||||
課長 | 〃 | ||||||
備考 1 部長の職には参事及び技監の職を含む。 2 支援割合が二種である職のうち課長相当のものは三種とする。 3 担当課長には室長を含む。 4 課参事には室次長を含む。 5 出先機関の所長の職にあっては、支給割合を本庁の次長相当のものは、二種、担当課長相当のものは四種とする。 6 出先機関の次長の職にあっては、本庁の課参事相当以上のものに限り、支給割合を本庁の担当課長相当のものは四種とする。 7 出先機関の課長の職にあっては、本庁の課参事相当のものに限る。 8 区分に応じる管理職手当の額は、当該職員の職務の級により、下表のとおりとする。 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 | |||||||
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| 職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
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9級 | 一種 | 130,300円 | |||||
8級 | 二種 | 94,000円 | |||||
7級 | 二種 | 88,500円 | |||||
三種 | 77,400円 | ||||||
6級 | 三種 | 72,700円 | |||||
四種 | 62,300円 | ||||||
五種 | 51,900円 | ||||||
5級 | 四種 | 59,500円 | |||||
五種 | 49,600円 | ||||||
(2) 再任用職員 | |||||||
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| 職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
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9級 | 一種 | 112,900円 | |||||
8級 | 二種 | 79,800円 | |||||
7級 | 二種 | 72,900円 | |||||
三種 | 63,800円 | ||||||
6級 | 三種 | 56,200円 | |||||
四種 | 48,200円 | ||||||
五種 | 40,100円 | ||||||
5級 | 四種 | 44,300円 | |||||
五種 | 36,900円 | ||||||
ただし、地方公務員法第28条の5第1項により採用された職員にあつては、その額に石川県企業職員就業規程(昭和46年石川県電気事業管理規程第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 |
(特殊勤務手当)
第4条 条例第7条に規定する特殊勤務手当は、特殊現場作業手当、用地取得等交渉業務手当及び夜間水道業務手当とする。
種類 | 手当額 |
地上又は水面上5メートル以上の足場の不安定な箇所におけるダム、橋りよう、水門等の作業若しくはこれらの作業の監督、鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打ち込みの作業若しくはこれらの作業の監督又は電柱、鉄構、変台、放水庭、クレーン若しくは除じん機バケット上の作業 | 1日につき360円 |
急傾斜地(角度40度以上の傾斜地をいう。)で高低差10メートル以上の箇所における調査、指導、測量、監督又は検査の作業 | |
トンネルの坑内におけるトンネル掘り作業に関する調査、測量、監督又は検査の作業 | |
地下4メートル以上の箇所における送水管布設作業に関する調査、測量、監督又は検査の作業 | |
土砂の崩落、雪崩若しくは落石の危険が現存する箇所又は防護措置をしてもなおそのおそれのある箇所において行う測量、調査、監督又は検査の作業 | |
交通を遮断することなく行う道路の測量、調査、監督、検査又は維持補修作業 | 1日につき200円 |
豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある送水・浄水施設において行う巡回監視又は当該送水・浄水施設における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(以下応急作業等という。) | 巡回監視1日につき710円 応急作業等1日につき1,080円 |
エツクス線の検査立会い作業 | 1日につき360円 |
浄水・送水施設における著しく不快な汚泥等の処理、人体に有害な薬品の貯槽・廃液槽清掃及び薬品配管での漏洩の保守、感電の危険がある電気設備の絶縁抵抗測定又はマンホールから出入りする弁室内(地下4メートル以上に限る。)での補修作業若しくは調査 | |
高圧活線作業又は高圧活線に近接する作業 | 1日につき420円 |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物を使用する作業 | 1日につき230円 |
放射性同位元素を使用する作業 |
備考 応急作業等を除き、同一の日に2以上の作業に従事したときは、500円を超えない額の手当を支給する。
3 用地取得等交渉業務手当は、職員が土地の取得等に係る現地における交渉又は事業の施行により生ずる損失の補償に係る現地における交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務であつて一般職の職員と同様の業務に従事したときに、作業1日につき1,000円(業務が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。次項において同じ。)においておこなわれた場合にあつては、当該額に100分の50に相当する額を加算した額)を支給する。
4 夜間水道業務手当は、水道事務所に勤務する職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる水道機器の運転、保守、監視等の業務に従事したときに、その勤務1回につき1,000円を支給する。
(特地勤務手当)
第5条 条例第8条に規定する企業管理規程で定める事業所は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 級別等区分 |
手取川総合開発記念館 | 白山市桑島 | 1級地 |
名称 | 所在地 |
手取川水道事務所 | 白山市白山町 |
手取川総合開発記念館 | 白山市桑島 |
附 則
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和42年12月21日電気事業管理規程第14号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月28日電気事業管理規程第16号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和42年12月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた発電業務手当は、改正後の規程の規定による発電業務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和43年12月1日電気事業管理規程第20号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日電気事業管理規程第25号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和46年5月21日電気事業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年7月20日電気事業管理規程第4号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた特殊現場作業手当は、改正後の規程の規定による特殊現場作業手当の内払いとみなす。
附 則(昭和47年2月1日電気事業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月21日電気事業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月1日電気事業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和49年1月21日企業管理規程第1号抄)
1 この規程は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石川県条例第1号)の施行の日(昭和49年2月21日)から施行する。
附 則(昭和49年4月1日企業管理規程第3号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月25日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行し、第3条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程は、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月27日企業管理規程第8号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の石川県企業局職員の給与に関する規程に基づいて既に職員に支払われた昭和49年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和51年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日企業管理規程第7号)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の石川県企業局職員の給与に関する規程の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和51年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る用地取得交渉業務手当は、改正後の規程の規定による用地取得交渉業務手当の内払とみなす。
附 則(昭和52年10月11日企業管理規程第5号)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の石川県企業局職員の給与に関する規程第4条の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和52年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の規程第4条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和54年11月30日企業管理規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第3項の規定は、昭和54年11月1日から、同条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。
3 この規程の施行前にこの規程による改正前の石川県企業局職員の給与に関する規程第4条の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の規程第4条の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和55年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和55年5月30日企業管理規程第10号)
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月26日企業管理規程第11号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月13日企業管理規程第2号)
この規程は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日企業管理規程第7号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日企業管理規程第9号)
この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日企業管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月24日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日企業管理規程第5号)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の石川県企業局職員の給与に関する規程の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和63年4月1日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る夜間水道業務手当は、改正後の規程の規定による夜間水道業務手当の内払とみなす。
附 則(平成元年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年12月19日企業管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月22日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成4年4月21日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局職員の給与に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年1月19日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の第4条の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日企業管理規程第3号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の第3条の表に掲げる職にあつた職員で、その支給割合が100分の18又は100分の15であつたもののうち、この規程による改正後の第3条の表を適用した場合にその支給割合が同日における支給割合を下回ることとなるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年5月6日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日企業管理規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日企業局管理規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日企業局管理規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業局管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日企業管理規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日企業管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月7日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月25日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業職員の給与に関する規程は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月23日企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業職員の給与に関する規程は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月25日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業職員の給与に関する規程は、平成30年4月5日から適用する。