○石川県教育委員会聴聞規則
平成六年九月三十日
教育委員会規則第九号
石川県教育委員会聴聞規則をここに公布する。
石川県教育委員会聴聞規則
(趣旨)
第一条 石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号。以下「条例」という。)に基づいて行う聴聞の手続については、法令(法第二条第一号又は条例第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 当事者 法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の規定による通知を受けた者(法第十五条第三項後段又は条例第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
二 関係人 当事者以外の者であって不利益処分(法第二条第四号又は条例第二条第六号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
三 参加人 法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
四 当事者等 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。
五 主宰者 法第十九条又は条例第十九条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
4 教育委員会は、第二項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。
5 教育委員会は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知するものとする。
3 法第十八条第二項又は条例第十八条第二項の規定による閲覧の請求があった場合において、教育委員会が当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定により閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定により、当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第六条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
3 教育委員会は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
4 法第二十二条第二項又は条例第二十二条第二項(法第二十五条後段又は条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を得ることを要しないものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第八条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場の命令その他の必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第九条 教育委員会は、法第二十条第六項又は条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、教育委員会は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該告示の日までに参加人となった者に限る。)に通知するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第十条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)
第十一条 法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書は、別記様式第六号の聴聞調書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成するものとする。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名並びに当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 説明を行った県の職員の職名及び氏名
七 県の職員の説明の要旨
八 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
九 証拠書類及び証拠物の目録
十 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書は、別記様式第七号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成するものとする。
一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 前号の主張に理由があるかどうかについての意見とその理由
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第十二条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第八号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては教育委員会に提出して行うものとする。
2 主宰者又は教育委員会は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の請求に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧の請求を行った当事者又は参加人に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
(教育長に対する権限委任規則の一部改正)
2 教育長に対する権限委任規則(昭和三十一年石川県教育委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。
二十 聴聞の手続に関すること。
(教育長専決に関する規則の一部改正)
3 教育長専決に関する規則(昭和三十一年石川県教育委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 聴聞の手続に関すること。
(石川県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正)
4 石川県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十二年石川県教育委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公益法人に係る主務官庁の権限の委任等に関する政令」を「公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令」に改める。
(経過措置)
5 法附則第二項及び第三項の規定により、なお従前の例によることとされている不利益処分の手続に関しては、本則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成八年三月一日教育委員会規則第一号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号)附則第二項及び第三項の規定により、なお従前の例によることとされている不利益処分の手続に関しては、この規則による改正後の石川県教育委員会聴聞規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。