○石川県立少年自然の家使用料条例

昭和四十八年三月二十八日

条例第二十四号

石川県立少年自然の家使用料条例をここに公布する。

石川県立少年自然の家使用料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、石川県立白山ろく少年自然の家、石川県立鹿島少年自然の家及び石川県立能登少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四八条例五三・昭五〇条例一六・昭五六条例四七・一部改正)

(使用料)

第二条 少年自然の家の使用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第四項において「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するものをいう。以下同じ。)があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。

4 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。

(平一九条例五二・全改)

(使用料の納付)

第三条 使用料は、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定める方法により納付しなければならない。

(平一九条例五二・一部改正)

(使用料の減免)

第四条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、使用料を減免することができる。

(平一九条例五二・一部改正)

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四十八年十月規則第六十八号で、同四十八年十月六日から施行)

(昭和四十八年十月六日条例第五十三号抄)

1 この条例は、昭和四十八年十月六日から施行する。

(昭和四十九年三月二十六日条例第三十二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五十年三月二十二日条例第十六号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和五十年三月二十二日条例第十七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五十二年三月二十九日条例第二十四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五十五年三月二十八日条例第二十六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五十六年十二月十八日条例第四十七号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和五十七年十月十二日条例第四十六号)

この条例は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

(昭和五十九年三月二十七日条例第二十六号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)

(昭和六十三年三月二十五日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)

 (略)

 (略)

(平成元年三月二十四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)

(平成四年三月二十七日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)

(平成八年三月二十二日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例中(中略)第五条の規定は平成八年四月一日(中略)から施行する。

(平成九年三月二十二日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。

(平成十九年七月四日条例第五十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前において、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭六一条例五・全改、昭六三条例六・平元条例五・平四条例四・平八条例三・平九条例三・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)

区分

単位

使用料の額

食事料

朝食

一人一食につき

三七〇円

昼食

一人一食につき

五〇〇円

夕食

一人一食につき

六七〇円

寝具料

一人一回につき

二一〇円

暖房料

一人一泊につき

一〇〇円

スキー用具料

一人一日につき

二一〇円

大型カヌー料

一隻半日につき

六四〇円

小型カヌー料及びボート料

一隻半日につき

二一〇円

備考 暖房料は、暖房期間のみ徴収する。

石川県立少年自然の家使用料条例

昭和48年3月28日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)