○石川県緊急医師確保修学資金貸与条例
平成二十年十月六日
条例第三十五号
石川県緊急医師確保修学資金貸与条例をここに公布する。
石川県緊急医師確保修学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、県内の医師不足の状況にかんがみ、医学を専攻する者で、将来、県内に所在する医療機関において、医師として業務に常時従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、地域医療を担う医師の育成及び確保を緊急に図ることを目的とする。
(貸与対象者)
第二条 知事は、次のいずれにも該当する者の申請により、その者に緊急医師確保修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。
一 金沢大学(国立大学法人金沢大学が設置する金沢大学をいう。以下同じ。)において医学を専攻する者であって規則で定めるもの
二 規則で定める医療機関(第六条第一号において「指定医療機関」という。)において、将来、医師として業務に常時従事しようとする者
2 修学資金の貸与を受ける期間は、金沢大学の正規の修業年限を超えることができない。
3 第一項の規定にかかわらず、石川県地域医療支援医師修学資金貸与条例(平成十八年石川県条例第三十二号)に基づく大学生修学資金その他の第一条の目的に類似する目的のための他の資金の貸与又は支給を受け、又は受けようとする者には、この条例に基づく修学資金は、貸与しない。
(貸与方法)
第三条 修学資金は、規則で定める方法により貸与するものとする。
(貸与の額)
第四条 修学資金の貸与の額は、年額二百四十万円以内とする。
(貸与の取消し)
第五条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(第七条第一項第一号において「修学生」という。)が次に掲げる場合に該当するに至ったときは、その貸与を取り消すものとする。
一 退学したとき。
二 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
四 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の債務の当然免除)
第六条 修学資金の貸与を受けた者は、次に掲げる場合に該当するに至ったときは、当該修学資金の返還の債務の免除を受けることができる。
一 医師となり、引き続き県内において金沢大学に附属する病院が行う臨床研修(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいい、金沢大学が医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する研修協力施設又は同条第三号に規定する協力型臨床研修病院と共同して行うものを含む。以下この号において同じ。)を受け、その修了後、地域医療の状況を踏まえ、指定医療機関のうち知事が特に指定するもの(知事が別に定める医療機関にあっては、当該臨床研修を修了した者に医師の専門性に関する研修を受けさせる場合に限り指定するもの。以下この号において「特定医療機関」という。)における医師として引き続き業務に常時従事した場合において、当該臨床研修及び当該特定医療機関における医師としての常時の業務(次号及び第八条においてこれらを「業務等」という。)に従事した期間が、修学資金の貸与を受けた期間の二分の三に相当する期間に達したとき。
二 修学資金の貸与を受けた者が、前号に掲げる場合に該当するに至る前に、業務等により死亡し、又は業務等に起因する心身の故障のため当該業務等に従事することができなくなったとき。
一 修学生が、第五条の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。
三 修学資金の貸与を受けた者が、死亡したとき(前条第二号に掲げる場合に該当するに至ったときを除く。)。
四 修学資金の貸与を受けた者が、金沢大学を卒業した月の翌月から起算して二年以内に医師とならなかったとき。
五 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 前項の規定により計算した利息の額が百円未満であるときはその全額を、その額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(返還の猶予)
第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還の債務の履行が困難であると認められるときは、その事由が継続する期間、当該修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(延滞利息)
第十条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年一割五分の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
附 則