○石岡市情報公開条例

平成17年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,情報の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに,情報の公開に関し必要な事項を定めることにより,市民参加による開かれた市政の実現を図り,市民との理解と信頼を深め,もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)であって,実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公開 実施機関がこの条例の規定に基づき,情報を閲覧に供し,又は情報の写しを交付することをいう。

(令5条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,情報の公開を請求する市民の権利が十分に尊重されるよう,この条例を運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をするものとする。

(利用者の責務)

第4条 情報の公開を請求する者は,この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(情報の公開請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する情報の公開を請求することができる。

(情報の公開の請求手続)

第6条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

(情報の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は,前条による請求があったときは,当該請求を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定を行い,速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし,情報の公開を直ちに行うことができるもので,請求者から当該通知書の交付を要しない旨の申出があったときは,口頭により通知することができる。

2 実施機関は,やむを得ない理由により,前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として当該決定を延長することができる。この場合において,実施機関は,速やかに請求者に対して当該決定の延長の理由及び決定できる時期を書面により通知しなければならない。

 請求に係る情報が著しく大量であるため,請求があった日から60日以内にその全てについて情報の公開の決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前2項の規定にかかわらず,実施機関は,当該請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に情報の公開の決定等をし,残りの情報については相当の期間内に公開の決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,第1項に規定する期間内に,請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開の決定等をする期限

 実施機関は,請求に係る情報の全部又は一部について情報の公開をしない旨の決定をしたときは,第1項に規定する通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において,期間の経過により請求に係る情報の全部又は一部について情報を公開することができるようになることが明らかであるときは,当該通知書にその旨を併せて記載するものとする。

 実施機関は,第1項に規定する決定を行う場合において,当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記載されているときは,あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(令5条例1・一部改正)

(情報の公開の実施)

第8条 実施機関は,前条第1項の規定により情報の公開を決定したときは,速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 前項の規定に基づく情報の公開は,前条第1項に規定する通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。

3 実施機関は,情報を公開することにより当該情報を汚損し,又は破損するおそれのあるときその他相当の理由があるときは,第1項の規定にかかわらず,当該情報に代えてその写しを公開することができる。

(公開しないことができる情報)

第9条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報については,当該情報の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより,国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(令5条例1・全改)

(情報の部分公開)

第10条 実施機関は,請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において,その部分を容易に,かつ,請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,その部分を除いて情報公開をするものとする。

(費用の負担)

第11条 この条例の規定に基づく情報の閲覧に要する費用は,無料とする。

2 この条例の規定に基づき情報の写しの交付を受けるものは,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用の実費相当額を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関は,第7条の規定による決定又は情報の公開の請求に係る不作為について,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は,当該審査請求が不適法であるときを除き,遅滞なく石岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平28条例3・令5条例1・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 前条の審査請求については,行政不服審査法第9条,第17条,第24条,第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は,適用しない。

(平28条例3・追加)

(他の制度との調整)

第13条 この条例は,法令等の規定により,閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付の手続が定められている場合は,適用しない。

2 この条例は,前項に規定するもののほか,図書館,資料館その他の市の施設において市民の利用に供することを目的として管理している図書,資料等の情報については,適用しない。

(令5条例1・旧第14条繰上)

(情報の目録の作成)

第14条 実施機関は,情報を検索するための目録を作成し,一般の利用に供するものとする。

(令5条例1・旧第15条繰上)

(運用状況の公表)

第15条 市長は,毎年1回,各実施機関の情報の公開に関する運用状況を取りまとめ,公表するものとする。

(令5条例1・旧第16条繰上)

(情報の提供)

第16条 実施機関は,情報提供施策の充実を図り,市政に関する情報を市民に提供するよう努めなければならない。

(令5条例1・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

(令5条例1・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の石岡市情報公開条例(平成12年石岡市条例第2号)又は八郷町情報公開条例(平成12年八郷町条例第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日条例第3号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(石岡市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日前に改正前の石岡市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第12条の規定により石岡市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際当該諮問に係る審議を終えていないものに限る。)は,新条例の施行日において,同条例に規定する新審査会に諮問されたものとみなす。この場合において,旧情報公開審査会により施行日前に行われた審議は,新条例の定めるところにより新審査会により行われたものとみなす。

第8条 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者又は施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第13条第6項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

石岡市情報公開条例

平成17年10月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)