○石岡市印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,石岡市印鑑条例(平成17年石岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の確認)
第2条 条例第5条の規定による確認の方法は,印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に照会書を送付し,当該登録申請者が回答書及び市長が適当と認める書類を持参し,市長に提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真がちょう付されたもの
(2) 条例の規定により印鑑の登録を受けている者が,当該登録されている印鑑を押して登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
3 第1項に規定する回答期限は,申請書を受付した日から起算して30日を経過した日とする。
(平24規則16・一部改正)
(印鑑登録証)
第3条 市長は,条例第7条の規定により印鑑登録証の交付をしたときは,印鑑登録者から受領印を徴するものとする。この場合において,代理人により交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第4条 印鑑登録者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第9条第1項各号の規定により印鑑の登録を廃止したとき。ただし,第3号に規定する場合にあっては,亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(2) 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき。
(平24規則16・一部改正,平28規則50・旧第5条繰上)
(印鑑登録抹消通知)
第5条 条例第11条に規定する印鑑の登録を抹消したときは,その印鑑の登録を抹消した者にその旨を通知するものとする。
(平24規則16・一部改正,平28規則50・旧第6条繰上)
(印鑑登録証の管理)
第6条 印鑑登録者は,条例第14条第1項に規定する申請を代理人により行う場合を除き,印鑑登録証を他人に渡してはならない。
(平24規則16・一部改正,平28規則50・旧第7条繰上)
(申請の不受理)
第7条 市長は,印鑑登録者から印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明証交付申請の不受理の届出があったときには,当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明証交付申請を受理しないものとする。
2 前項に規定する届出を取り下げようとするときは,印鑑登録者が自ら市長に印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請書の不受理取下げの届出をしなければならない。
(平28規則50・旧第9条繰上)
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書等の保存期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条の規定により抹消した印鑑登録に係る印鑑登録原票にあっては,抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に掲げる文書以外のものにあっては,申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から2年
(平24規則16・一部改正,平28規則50・旧第10条繰上)
(平24規則16・一部改正,平28規則50・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平28規則50・旧第12条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月8日規則第16号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に住民基本台帳カードの交付を受けている者の当該住民基本台帳カードの利用については,当該住民基本台帳カードの有効期限までの間,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月26日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の石岡市印鑑条例施行規則第4条に規定する「いしおか市民カード」を印鑑登録証として使用しているものについては,なお従前の例による。
(平28規則50・全改)
(平28規則50・一部改正)
(平24規則16・全改,平28規則50・一部改正)
(平28規則50・一部改正)
(平24規則16・全改,平28規則50・一部改正)
(平24規則16・旧様式第7号繰上,平28規則50・一部改正)
(平24規則16・追加,平27規則35・平28規則50・一部改正)
(平24規則16・旧様式第14号繰上,平28規則50・旧様式第11号繰上・一部改正)
(平24規則16・旧様式第15号繰上,平28規則50・旧様式第12号繰上・一部改正)