○石岡市住居表示等検討委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第43号
(設置)
第1条 現在住所として使われている「石岡市石岡○○番地」等の表示を住居表示又は町界町名変更(以下「住居表示等」という。)の方法により,分かりやすく改めることの調査,検討等を行うため,石岡市住居表示等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 住居表示等を実施するに当たっての調査及び検討に関すること。
(2) 住居表示等を実施するに当たっての各部等の事務に関すること。
(3) その他住居表示等を実施するに当たって必要な事務に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長に総務部長を,副委員長に総務課長をもって充てる。
3 委員は,所属長から推薦された職員及び委員長から指名された職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この訓令は,平成17年10月1日から施行する。